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明日香村下水道事業における漏水に係る下水道使用料減免取扱規程 (平成30年11月20日)

趣旨

第1条 この規定は、明日香村下水道条例(平成3年条例第14号、以下「条例」という。)第43条の規定に基づき、下水道使用料の免除等に関し、必要な事項を定めるものとする。

軽減の対象

第2条 この規程による下水道使用料の減免は、明日香村水道事業における漏水に係る料金減免取扱規程(以下「減免取扱規程」という。)第2条の各号に規定する漏水の場合に適用するものとする。

減免の対象期間

第3条 減免取扱規程第3条の期間に準ずる。

認定汚水水量

第4条 認定汚水水量は、減免取扱規程第4条から算出された認定使用水量と同量とする。

減免対象汚水排水量及び金額

第5条 減免の対象とする汚水排水量(以下、「減免対象汚水排水量」という。)は、減免取扱規程第5条第1項により算出された排水量とする。
2 減免する金額は、減免対象汚水排出量により算定した金額とする。

減免の申請等

第6条 減免の申請及び承諾及び却下は、減免取扱規程第6条から第8条の管理者を明日香村長と読み換え、これに準ずる。

委任

第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、明日香村長が別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行し、平成30年12月1日以降の検針分の下水道使用料から適用する。

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