明日香村

移住支援金

明日香村では、東京圏から村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的とし、奈良県と共同で「移住支援金交付事業」を実施し、予算の範囲内で移住支援金を交付します。

 

移住支援金の額
  • 単身での移住 : 60万円
  • 世帯での移住 :100万円
※18歳未満の子どもとともに転入し、下記「4 就業に関する要件」を満たす場合は、【子育て加算:18歳未満の子どもの人数×100万円】があります。
申請の流れ
  1. 申請要件と申請書類を確認
  2. 申請書類の提出(転入後1年以内)
  3. 書類の審査・審査結果の通知
  4. 移住支援金請求書の提出
  5. 振り込み
注意事項
  • 予算の上限に達し次第、受付を終了します。
  • 受付は先着順で行います。

 

 

要件

下記1~3をすべて満たしたうえで、以下4~8のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

1. 移住元に関する要件 【必須】

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 

  • 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

※東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も次に掲げる要件の対象期間とすることができる。

 

2. 移住先に関する要件 【必須】

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

 

  • 移住支援金の申請時において、明日香村に転入後1年以内であること。
  • 明日香村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 

3. その他に関する要件 【必須】

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

 

  • 暴力団員等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のうち、いずれかの在留資格を有すること。
  • 直近1年間市税等を滞納していない者であること。
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となる場合は除く。
  • 奈良県又は明日香村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

4. 就業に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること

 

  • 勤務地が奈良県内に所在すること。
  • 就業先が、奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。(奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業を除く。)
  • 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。(事業継承を前提とする就業は除く。)
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 応募日が、マッチングサイトに同求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※奈良県から承認を受けた 「移住支援金対象法人」が移住支援金の対象として、「ジョブならnet」に掲載している求人に限ります。「ジョブならnet」に掲載している全ての求人が対象となるわけではありません。

 

5. 専門人材に関する要件

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 

  • 勤務地が奈良県内に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

6. テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

 

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

7. 関係人口に関する要件

次に掲げる【A】及び【B】に該当すること。


【A】支給対象者の要件(いずれかに該当すること)

  • 明日香村ふるさと応援寄付金の寄付実績を有する者(申請日から過去5年以内)
  • あすかオーナー制度への参加実績を有する者
  • 明日香村空き家等活用バンクの利用登録者名簿への登載を有する者

【B】地域の担い手確保の要件(いずれかに該当すること)

  • 村内で農林業に就業する者
  • 村内で商工業・観光業に従事する者

 

8. 起業に関する要件

1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。



※ 世帯の申請をする場合は、下記9の要件も満たす必要があります。

9. 世帯に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
提出書類

交付申請に必要な書類は下記のとおりです。

 

添付書類

下記の場合は該当する書類が必要です。

 

  • 就業・専門人材・テレワークの場合
    就業証明書【移住先】(第7号様式(その1))
    就業証明書【移住元】(第7号様式(その2))
  • 関係人口の場合
    ・ 「支給対象者の要件」のいずれかを満たしていることが確認できる書類の写し
    ・ 「地域の担い手確保の要件」のいずれかを満たしていることが確認できる書類の写し
  • 起業の場合
    ・ 起業支援金の交付決定通知書の写し
  • 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に雇用保険の被保険者として通勤していた場合
    就業証明書【移住元】(第7号様式(その2))
  • 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に法人経営者又は個人事業主として通勤していた場合
    ・ 開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書
    (移住元での在勤地、在勤期間を確認できるもの)
  • 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就業した場合
    ・ 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できるもの)
    就業証明書【移住元】(第7号様式(その2)

様式
問い合わせ
明日香村役場 総合政策課
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地
TEL:0744-54-9018
FAX:0744-54-2440

奈良県 明日香村公式ホームページ

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開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く

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