明日香村

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「創業支援等事業計画」の認定について

産業競争力強化法(平成26年1月20日に施行)に基づき、創業を目指す方への支援を強化するために、「創業支援等事業計画」を本村においても策定し、令和2年6月26日に国の認定を受けました。

 

これにより、本村の計画に基づく「特定創業支援等事業」を受け、本村から証明書を交付された創業希望者(※1)は、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。

 

(※1)対象となる創業希望者:

創業前の方(個人)及び創業後5年未満の方(個人または法人)

 

創業支援等事業計画の概要

特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付について

以下の「1」または「2」に該当する場合に「特定創業支援等事業」を受けた者として本村が証明書を発行しますので、産業づくり課に交付申請書及び同意書を提出してください。

 

  1. 明日香村商工会、奈良県よろず支援拠点、南都銀行明日香支店のいずれかが実施する「個別相談指導」を1月以上にわたり4回以上受け、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識を全て得られたとカルテでその旨が確認できる者
  2. 奈良県よろず支援拠点が開催する「夢をかなえる土曜塾」を受講し、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識を全て得られたとカルテでその旨が確認できる者

 

特定創業支援等事業を受けたことによる優遇措置

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明により、以下の優遇措置を受けることができます。

 

  • 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)を設立する際の登記にかかる登録免許税の減免を受けることが可能です。
  • 創業関連保証が事業開始6か月前から利用できます。(通常は2か月前からの利用)
  • 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件が緩和されます。
  • 日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げの対象になります。

 

詳しくは日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項を必ずご一読ください。

 

また、証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置を受けることを保証するものではありませんのでご注意ください。

 

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項

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