○給料等の支給に関する規則

昭和32年9月17日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定により算出された給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第9項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受けるものを含む。以下「育児短時間勤務職員」という。) 条例第4条第1項、第2項、第4項又は第9項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。) 条例第4条第1項、第2項又は第4項

(給料の支給)

第1条の3 条例第5条第2項の規定による給料の支給日は、同条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)によるその月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年明日香村条例第24号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第2条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以後の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給すべき額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

第3条 職員の給与期間の中途において次の各号の1に該当する場合におけるその給与期間の給料は、前条の日割計算の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(初任給調整手当の支給)

第3条の2 条例第6条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員であってその採用が大学(短期大学を除く。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(次条において「臨床研修」という。)を経た場合にあってはこれらの年数に2年を加えた年数、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(次条において「実地修練」という。)を経た場合にあってはこれらの年数に1年を加えた年数)、学校教育法に規定する大学院(以下「大学院」という。)の修士課修了の日から4年、大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内に行われたものとする。

(1) 医師及び歯科医師の職で採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された者

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された者であって、医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者

2 条例第6条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、同項の規定が施行された日(以下この項及び次条において「施行の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、施行の日前に施行の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間が施行の日の前日までに満了しないこととなるものとする。

第3条の3 条例第6条の2第1項の規則で定める期間は、同項第1号に掲げる職に係る者にあっては15年、同項第2号に掲げる職に係る者にあっては5年とする。

2 前条の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給月額は、次のとおりとする。この場合において、前条第1項の職員にあっては大学(旧専門学校令による専門学校等で村長の定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとし、前条第2項の職員にあっては、施行の日前に施行の日における規定の適用されていたものとして当該職員に初任給調整手当が支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる職に係る者

支給期間

支給月額

ア 採用の日から16年間

308,000円

イ アの期間が満了する日の翌日から1年間

304,700円

ウ イの期間が満了する日の翌日から1年間

301,400円

エ ウの期間が満了する日の翌日から1年間

298,100円

オ エの期間が満了する日の翌日から1年間

294,800円

カ オの期間が満了する日の翌日から1年間

291,500円

キ カの期間が満了する日の翌日から1年間

277,700円

ク キの期間が満了する日の翌日から1年間

263,700円

ケ クの期間が満了する日の翌日から1年間

250,200円

コ ケの期間が満了する日の翌日から1年間

236,300円

サ コの期間が満了する日の翌日から1年間

222,600円

シ サの期間が満了する日の翌日から1年間

205,000円

ス シの期間が満了する日の翌日から1年間

187,900円

セ スの期間が満了する日の翌日から1年間

170,600円

ソ セの期間が満了する日の翌日から1年間

153,000円

タ ソの期間が満了する日の翌日から1年間

135,000円

チ タの期間が満了する日の翌日から1年間

116,700円

ツ チの期間が満了する日の翌日から1年間

98,800円

テ ツの期間が満了する日の翌日から1年間

72,800円

ト テの期間が満了する日の翌日から1年間

48,500円

(2) 前条第1項第2号に掲げる職に係る者

支給期間

支給月額

ア 採用の日から6年間

50,600円

イ アの期間が満了する日の翌日から1年間

48,800円

ウ イの期間が満了する日の翌日から1年間

47,000円

エ ウの期間が満了する日の翌日から1年間

45,200円

オ エの期間が満了する日の翌日から1年間

43,400円

カ オの期間が満了する日の翌日から1年間

41,600円

キ カの期間が満了する日の翌日から1年間

39,800円

ク キの期間が満了する日の翌日から1年間

38,000円

ケ クの期間が満了する日の翌日から1年間

36,200円

コ ケの期間が満了する日の翌日から1年間

34,800円

サ コの期間が満了する日の翌日から1年間

33,400円

シ サの期間が満了する日の翌日から1年間

32,000円

ス シの期間が満了する日の翌日から1年間

30,600円

セ スの期間が満了する日の翌日から1年間

29,200円

ソ セの期間が満了する日の翌日から1年間

27,800円

タ ソの期間が満了する日の翌日から1年間

26,400円

チ タの期間が満了する日の翌日から1年間

25,800円

ツ チの期間が満了する日の翌日から1年間

25,200円

テ ツの期間が満了する日の翌日から1年間

24,200円

ト テの期間が満了する日の翌日から1年間

23,600円

ナ トの期間が満了する日の翌日から1年間

23,000円

ニ ナの期間が満了する日の翌日から1年間

22,400円

ヌ ニの期間が満了する日の翌日から1年間

21,800円

ネ ヌの期間が満了する日の翌日から1年間

21,000円

ノ ネの期間が満了する日の翌日から1年間

20,700円

ハ ノの期間が満了する日の翌日から1年間

20,300円

ヒ ハの期間が満了する日の翌日から1年間

19,700円

フ ヒの期間が満了する日の翌日から1年間

18,800円

ヘ フの期間が満了する日の翌日から1年間

17,900円

ホ ヘの期間が満了する日の翌日から1年間

17,200円

3 前項の支給期間には、休職の期間(条例第18条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は算入しない。

4 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の支給)

第3条の4 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条の4の2 新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、村長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として村長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(認定)

第3条の4の3 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第3条の4の4 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(村長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で村長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条の4の2第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第3条の4の5 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第3条の4の3第3項の規定を準用する。

(地域手当の支給)

第3条の5 条例第7条の3第2項及び第3項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第13条、第15条第4項及び第5項並びに第16条第3項に規定する当該地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、村長が定めるところによる。

第3条の6 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、村長が定める様式の住居届により、その居住の実情住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額及び住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として村長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

第3条の7 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。前条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

第3条の8 第3条の6第1項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、村長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

第3条の9 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(村長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で村長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の6の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第3条の10 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当の支給)

第4条 条例第8条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居とその者が勤務する事務所(以下「事務所」という。)との間を往復することをいう。

2 条例第8条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用することができる最短の経路の長さによるものとする。

第4条の2 職員は、新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、村長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第8条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

第4条の3 条例第8条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は事務所のいずれかが歩行により通勤することが著しく困難な場所にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第4条の4 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第4条の6第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第8条の2第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 村長の定める普通交通機関等 村長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第4条の5 条例第8条の2第2項第2号の村長が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の村長が規則で定める割合は、100分の50とする。

第4条の6 条例第8条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第4条の7 条例第8条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第4条の8 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、次条第3項及び第4条の10第2項第2号において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第1条の3第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の2の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が明日香村の休日を定める条例(平成元年明日香村条例第9号)第1条第1項に規定する村の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い村の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第8条の2第4項の村長が規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第4条の6第3号に掲げる職員に係るものを除く。)及び条例第8条の2第2項第2号に定める額(第4条の6第2号に掲げる職員に係るものを除く。)の合計額(第4条の10第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第8条の2第4項の村長が規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第4条の9 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条の2第1項の職員である要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の2の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 条例第8条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(返納の事由及び額等)

第4条の10 条例第8条の2第5項の村長が規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第8条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第8条の2第5項の村長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、村長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第8条の2第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、村長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第4条の11 条例第8条の2第6項に規定する村長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第4条の4第3項第3号の普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、明日香村の職員の定年等に関する条例(昭和59年明日香村条例第5号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他村長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第4条の12 支給単位期間は、第4条の9第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第4条の13 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実施に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第4条の14 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、村長が定める。

(扶養手当及び住居手当の支給)

第4条の15 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。

(給与の減額)

第4条の16 条例第9条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与の減額を行う場合における条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合においても職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(時間外勤務手当の支給)

第5条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第10条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休日等(条例第11条の規定により休日勤務手当が一般の職員に支給される日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員が、当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる場合における、次に掲げる時間

ア 当該週の勤務時間が38時間45分に当該週の休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下この項において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるときの勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

イ 当該週の勤務時間が38時間45分に休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき(割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分と同じ場合に限る。)の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、休日等勤務時間の時間数に相当する時間

(2) 休日等が属する週において、勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員(以下この号及び次号において「交替制等勤務職員」という。)で当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなるものの当該週の勤務時間が38時間45分に休日等勤務時間を加えた時間を超える場合における、次に掲げる時間

ア 勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が38時間45分を超える場合においては、38時間45分に休日等勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

イ 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合においては、休日等勤務時間に、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間を加えた時間数に相当する時間

(3) 交替制等勤務職員について、第1号及び前号の規定に該当する場合を除き、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における、次に掲げる時間

ア 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

イ 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 時間外勤務手当の勤務時間数の計算及び条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前条の規定を準用する。

5 時間外勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

6 職員が勤務時間等条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間等条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(休日勤務手当の支給)

第5条の2 条例第11条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の村長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第11条後段の規則に定める日は、国の行事の行われる日で村長が指定する日とする。

3 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

4 休日勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(夜間勤務手当の支給)

第5条の3 夜間勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

第5条の4 削除

(管理職手当の支給)

第5条の5 条例第13条の2の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は、次の表に掲げるとおりとする。(育児短時間勤務職員にあってはその額に育児短時間勤務算出率(条例第4条第1項に規定する育児短時間勤務算出率をいう。以下同じ。)を、任期付育児短時間勤務職員にあってはその額に条例第4条第1項に規定する任期付育児短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

職

支給額

参事

80,000円

課長

66,000円

主幹

53,500円

課長補佐

41,000円

園長

30,000円

副園長

20,000円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第16条第2項第5号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第9条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

4 定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年明日香村条例第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年明日香村条例第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(宿日直手当の支給)

第5条の6 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年明日香村規則第18号。以下この条において「勤務時間等規則」という。)第6条第1項第1号、第3号及び第4号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 勤務時間等規則第6条第1項第1号の勤務については、4,400円(ただし、12月29日から1月3日までの間については、8,800円)

(2) 勤務時間等規則第6条第1項第3号の勤務については、6,100円

(3) 勤務時間等規則第6条第1項第4号の勤務については、21,000円(第5条の4の規定による管理職手当の支給割合が100分の20を超える者が行うものにあっては、13,000円)

2 条例第14条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間等規則第6条第1項第1号、第3号及び第4号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 勤務時間等規則第6条第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては、月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

4 宿日直手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第5条の7 条例第14条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 第14条の2第3項第1号の村長が規則で定める額は、次の表に掲げる額とする。

職

支給額

参事及び課長の職にある者

11,000円

園長、主幹及び課長補佐の職にある者

9,000円

副園長の職にある者

7,000円

3 条例第14条の2第3項第2号の村長が規則で定める額は、次の表に掲げる額とする。

職

支給額

参事及び課長の職にある者

5,500円

園長、主幹及び課長補佐の職にある者

4,500円

副園長の職にある者

3,500円

4 次に掲げる場合には、条例第14条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第14条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第14条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

6 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(期末手当の支給)

第6条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下、これらの日を「期末手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年明日香村条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2に規定する職員以外の職員

(7) 大学院修学休業職員(教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)

2 条例第15条第1項の規則で定める日は、6月に支給する期末手当については6月30日、12月に支給する期末手当については12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第7条 条例第15条第1項後段の村長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後期末手当支給基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

ア 条例の適用を受ける職員

イ 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。第11条第1項において同じ。)

ウ 技能労務職員(明日香村技能労務職員の給与に関する条例(昭和47年3月明日香村条例第5号)の適用を受ける者をいう。第11条第1項において同じ。)

エ 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(村長の定める者に限る。)となった者

第8条 条例第18条第6項ただし書の村長が規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第9条 期末手当支給基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について第2条の規定を適用する場合には、期末手当支給基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第9条の2 条例第15条第5項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の村長が規則で定める職員の区分及び村長が規則で定める割合は、次の表に掲げるとおりとする。

給料表

職

加算割合

行政職給料表

参事及び課長

100分の15

主幹及び課長補佐

100分の10

係長及び専門員

100分の5

教育職給料表

園長

100分の7

副園長

100分の5

(期末手当に係る在職期間)

第10条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年明日香村条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1カ月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1カ月以下である育児休業

(3) 第6条第1項第7号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第5条第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 前項の規定にかかわらず、条例第18条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間については、除算は行わない。

第11条 期末手当支給基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 技能労務職員

(3) 特別職に属する職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(村長の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条の2 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第11条の3 任命権者は、条例第15条の3第1項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条の4 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第11条の6 条例第15条の3第7項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第11条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給)

第12条 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下、これらの日を「勤勉手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第16条第4項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職されている者(第10条第3項の休職者を除く。)

(2) 第6条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2に規定する職員以外の職員

(4) 第6条第1項第7号に該当する者

2 条例第16条第1項の規則で定める日は、6月に支給する勤勉手当については6月30日、12月に支給する勤勉手当については12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第13条 条例第16条第1項後段の村長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第7条第2号及び第3号に掲げる者

2 第9条の規定は、前項の場合に準用する。

第14条 条例第16条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第18条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第15条 期間率は、勤勉手当支給基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

零

零

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業(第10条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第10条第3項に規定する期間を除く。)

(4) 勤務時間等条例第17条第2項の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、村長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤勉手当支給基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第17条 第11条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第18条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の115以上100分の190以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の115未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の92

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長が定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

第18条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第18条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(休職者の給与)

第19条 条例第18条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(端数計算)

第19条の2 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は同条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第18項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額(条例附則第18項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額)

(2) 条例附則第18項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(教育職給料表の備考(2)の適用を受ける職員の範囲)

第20条 条例別表第3教育職給料表の備考(2)の規則で定める職員の範囲は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 教育職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である園長とする。

(雑則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第18条の規定の適用については、同条第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の80以上100分の140以下」と、同条第2号中「100分の78.5以上100分の86以下」とあるのは「100分の73.5以上100分の81以下」と、同条第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同条第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」とする。

(降給に伴う通知の特例)

3 条例附則第18項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(令和4年第17号改正条例附則第1条の3の村長が規則で定める号給)

4 明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年明日香村条例第17号。以下この項から附則第11項までにおいて「令和4年第17号改正条例」という。)附則第1条の3の村長が規則で定める号給は、その者が切替日(「令和5年4月1日」をいう。以下同じ。)前に受けていた号給に対応する給料月額と同額となる号給又は当該給料月額に相当する額を定める号給(相当する額における号給は直近下位の号給とする。)とする。この場合において、当分の間、直近下位の号給とされた職員には、当該新しい号給による給料月額と切替日前に受けていた給料月額の差額を権衡上必要と認められる限度において支給することができるものとする。

(令和4年第17号改正条例附則第1条の4の村長が規則で定める号給又は給料月額)

5 令和4年第17号改正条例第1条の4の村長が規則で定める号給又は給料月額は、切替日以後新たな職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員については、当分の間、当該最高の号給の給料月額と切替日前に受けていた給料月額の差額を権衡上必要と認められる限度において支給することができるものとする。

(令和4年第17号改正条例附則第1条の6第1項の村長が規則で定める職員)

6 令和4年第17号改正条例附則第1条の6第1項に定める村長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない明日香村初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和31年明日香村規則第5号)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。以下同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に基準級(切替日の前日においてその者が属していた職務の級(令和4年第17号改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する令和4年第17号改正条例附則別表の新級欄に掲げる職務の級)をいう。以下同じ。)より下位の職務の級に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)をした職員

(3) 切替日前に休職等期間(法第28条第2項による休職の期間、法第55条の2第1項ただし書による許可の期間、育児休業法第2条による育児休業の期間及び勤務時間等条例第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認の期間を言う。以下同じ。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(明日香村初任給、昇格、昇給等に関する規則第18条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年明日香村条例第2号)第6条の規定による号給の調整をいう。以下同じ。)をされたもの

(4) 切替日以降に再任用職員異動(第22条の4第3項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員への異動をいう。以下同じ。)をした職員

(5) 切替日以降に村長の承認を得てその号給を決定された職員(村長が定めるこれに準ずる職員を含む。)

(令和4年第17号改正条例第1条の6第2項の規定による給料の支給)

7 令和4年第17号改正条例附則第1条の6第2項の規定による権衡上必要と認めるものとして、切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(村長が定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、令和4年第17号改正条例附則第1条の6第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が令和4年第17号改正条例附則別表の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 再任用職員異動をした場合 令和4年第17号改正条例による改正前の条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(5) 村長の承認を得てその号給を決定された場合又は村長が定めるこれに準じる場合 村長が定める額

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が村長が定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、令和4年第17号改正条例附則第1条の6第2項の規定による給料として支給する。

(令和4年第17号改正条例附則第1条の6第3項の規定による給料の支給)

9 令和4年第17号改正条例附則第1条の6第3項の規定による任用の事情等として、人事交流等職員(切替日以降に、国家公務員、他の地方公共団体の職員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他村長が定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(村長が定める職員にあっては、村長が定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、令和4年第17号改正条例附則第1条の6第3項の規定による給料として支給する。

10 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる令和4年第17号改正条例附則第1条の6第2項の規定による給料の額に相当する額を、令和4年第17号改正条例附則第1条の6第3項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

11 令和4年第17号改正条例附則第1条の3から第1条の6までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附則(昭和42年規則第1号)

1 この規則は公布の日から施行し、第6条、第7条、第9条、第11条、第12条、第13条、第15条及び第17条に係る改正規定は昭和41年1月1日からその他の規定は昭和40年9月1日から適用する。

2 明日香村職員の宿日直手当支給規則(昭和31年明日香村規則第2号)は、廃止する。

附則(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、第4条第1項第2号及び第4条の5第3項に係る改正規定は、昭和41年9月1日からその他の規定は昭和42年1月16日から適用する。

附則(昭和44年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条及び第18条の規定は昭和44年6月1日から適用する。

附則(昭和44年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の2、第3条の3、第4条の5及び第4条の6の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

附則(昭和 年規則第 号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の5第2項の規定は昭和46年1月1日から、その他の規定は昭和45年5月1日から適用する。

(住居手当の支給に関する経過措置)

3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号。以下「条例」という。)第8条の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条の7及び第3条の10の規定の適用については、第3条の7中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第3条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の職員である要件を具備するに至った職員に関する第3条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

附則(昭和48年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の2第1項、第3条の3第1項及び第2項、第4条第2項、第4条の5並びに第4条の6の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和48年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月30日から適用する。

附則(昭和48年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の3及び第4条の6の規定は、昭和48年4月1日から第5条の5の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

附則(昭和49年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和49年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の2、第3条の3、第3条の6、第3条の7、第3条の8、第3条の9、第3条の10、第3条の11、第3条の12、第3条の13、第3条の14及び第4条の6の規定は、昭和49年4月1日から、第5条の5第2項及び第3項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号。以下「条例」という。)第8条第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第3条の10及び第3条の13の規定の適用については、第3条の10中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第3条の13第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条第1項第2号の職員である要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第3条の13の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

附則(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第15条に関する部分は、昭和51年12月2日から適用する。

附則(昭和52年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和52年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年規則第7号)

この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

附則(昭和53年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定(第3条の4第1項第2号の改正規定を除く。)は昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

附則(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第5条の4第1項の改正規定は、昭和55年1月1日から適用する。

附則(昭和55年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和56年規則第5号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

附則(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和58年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年2月1日から適用する。

附則(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2、第5条の5第1項第1号及び第16条第2項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の3第2項及び第4条の6第1号の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和61年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の4第2項の改正規定は平成元年9月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成2年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の4に1項を加える改正規定及び第16条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の給料等の支給に関する規則第16条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附則(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条の4第1号第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

附則(平成3年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の4第1項第2号の改正規定、第5条の5第2項及び第3項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成4年規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第10条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附則(平成4年規則第8号)

(施行期日等)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成5年4月1日から施行する。

(1) 第4条の4及び第16条の改正規定

(2) 第5条の5第2項中「(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)」を削る規定

(3) 第5条の5中第3項及び第4項を1項づつ繰り下げ、同条第2項の次に1項を加える規定

附則(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の4第3項第1号及び第2号並びに同項第3号の改正規定はこの規則の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第5条第1項各号列記以外の部分、同項第1号及び同項第2号並びに同条中第3項を第5項とし、第2項を第4項とし、第1項の次に2項を加える改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成6年規則第18号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第13号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成8年規則第5号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第4条の5の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成9年規則第4―1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第8―1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の6の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第5号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の給料等の支給に関する規則第11条第1項の規定の適用については、同規則第11条第1項中「6月」とあるのは、「3月」とする。

附則(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第32号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から適用する。

附則(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から適用する。

附則(平成28年規則第22号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和元年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の給料等の支給に関する規則の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第18条第1項及び第18条の2第1項の規定を適用する。

4 任命権者は、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)附則第11項に規定する特別の事情における別段の取扱いとして、改正後の規則附則第4項から第10項までの規定の適用を受ける職員がその60歳到達の日の属する年度において、引き続き各項の規定の適用を受ける職員である場合において、当該年度内に給料月額を切替日前の給料月額に昇給させることができるものとする。

附則(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)から令和8年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後給与規則」という。)第3条の4の2第1項、第3条の4の4第1項及び第3条の4の5の規定の適用については、改正後給与規則第3条の4の2第1項中「条例」とあるのは「明日香村の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年明日香村条例第6号)附則第4条の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、改正後給与規則第3条の4の4第1項及び第3条の4の5中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年明日香村条例第6号)第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号。以下「改正前給与条例」という。)第8条の2第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(第2条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則(以下「改正前給与規則」という。)第4条の6第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び改正前給与条例第8条の2第2項第2号に規定する額(改正前給与規則第4条の6第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち普通交通機関等及び改正前給与条例第8条の2第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前給与規則第4条の8第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、各月における改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り捨てた額)を、支給単位期間(改正前給与条例第8条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。)を1箇月とする通勤手当として支給する。

給料等の支給に関する規則

昭和32年9月17日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和32年9月17日 規則第4号
◇ 昭和42年1月14日 規則第1号
◇ 昭和43年6月26日 規則第3号
◇ 昭和44年6月10日 規則第4号
◇ 昭和44年12月15日 規則第5号
◇ 昭和48年12月25日 規則第10号
◇ 昭和48年12月25日 規則第13号
◇ 昭和48年12月25日 規則第14号
◇ 昭和48年12月25日 規則第16号
◇ 昭和49年5月21日 規則第2号
◇ 昭和49年12月24日 規則第9号
◇ 昭和51年12月17日 規則第2号
◇ 昭和52年4月19日 規則第7号
◇ 昭和52年12月23日 規則第10号
◇ 昭和53年7月25日 規則第7号
◇ 昭和53年12月23日 規則第12号
◇ 昭和54年9月1日 規則第2号
◇ 昭和54年12月25日 規則第3号
◇ 昭和55年12月27日 規則第19号
◇ 昭和56年7月2日 規則第5号
◇ 昭和56年7月2日 規則第8号
◇ 昭和57年1月30日 規則第3号
◇ 昭和58年3月8日 規則第8号
◇ 昭和58年12月21日 規則第15号
◇ 昭和59年1月31日 規則第1号
◇ 昭和59年5月7日 規則第7号
◇ 昭和59年12月22日 規則第9号
◇ 昭和60年4月8日 規則第7号
◇ 昭和60年12月19日 規則第10号
◇ 昭和61年12月18日 規則第4号
◇ 昭和62年12月25日 規則第6号
◇ 昭和63年3月31日 規則第3号
◇ 平成元年12月1日 規則第5号
◇ 平成元年12月21日 規則第8号
◇ 平成2年4月1日 規則第3号
◇ 平成2年10月8日 規則第5号
◇ 平成2年12月25日 規則第6号
◇ 平成3年12月24日 規則第12号
◇ 平成4年4月1日 規則第3号
◇ 平成4年12月18日 規則第8号
◇ 平成5年4月1日 規則第6号
◇ 平成6年3月25日 規則第1号
◇ 平成6年11月28日 規則第15号
◇ 平成6年12月19日 規則第18号
◇ 平成7年3月23日 規則第6号
◇ 平成7年3月31日 規則第10号
◇ 平成7年12月14日 規則第13号
◇ 平成8年12月20日 規則第5号
◇ 平成9年3月24日 規則第4号の1
◇ 平成9年4月1日 規則第8号の1
◇ 平成9年12月25日 規則第17号
◇ 平成10年3月9日 規則第7号
◇ 平成10年12月24日 規則第16号
◇ 平成11年1月1日 規則
◇ 平成11年12月10日 規則第5号
◇ 平成13年3月31日 規則第13号
◇ 平成14年1月15日 規則第1号
◇ 平成14年12月25日 規則第18号
◇ 平成15年11月28日 規則第10号
◇ 平成16年2月25日 規則第1号
◇ 平成16年3月31日 規則第7号
◇ 平成17年2月1日 規則第8号
◇ 平成17年12月1日 規則第32号
◇ 平成18年3月31日 規則第3号
◇ 平成21年5月29日 規則第1号
◇ 平成22年12月1日 規則第9号
◇ 平成23年3月31日 規則第6号
◇ 平成24年3月16日 規則第2号
◇ 平成25年3月27日 教育委員会規則第8号
◇ 平成25年7月2日 規則第13号
◇ 平成26年11月21日 規則第5号
◇ 平成27年4月1日 規則第4号
◇ 平成28年2月17日 規則第2号
◇ 平成28年4月1日 規則第5号
◇ 平成28年12月1日 規則第15号
◇ 平成28年12月16日 規則第22号
◇ 平成29年12月28日 規則第7号
◇ 平成30年3月13日 規則第2号
◇ 平成30年12月14日 規則第8号
◇ 令和元年12月27日 規則第17号
◇ 令和3年2月8日 規則第1号
◇ 令和3年2月8日 規則第2号
◇ 令和4年9月16日 規則第16号
◇ 令和5年2月8日 規則第3号
◇ 令和5年2月21日 規則第8号
◇ 令和7年3月28日 規則第11号