○明日香村技能労務職員の給与に関する条例

昭和47年3月12日

条例第5号

(趣旨)

第1条 技能労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員には、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(給与の額)

第3条 技能労務職員の額は、明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号)の適用を受ける職員の給与の額を基準としてその職務と責任の特殊性に基づいて村長が規則で定める。

(その他)

第4条 前条までに定めるもののほか技能労務職員の給与に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第11条の規定は平成23年1月1日から施行し、第3条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

明日香村技能労務職員の給与に関する条例

昭和47年3月12日 条例第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年3月12日 条例第5号
昭和60年3月6日 条例第1号
平成6年3月25日 条例第5号
平成14年12月17日 条例第20号
平成16年2月25日 条例第6号
平成18年3月17日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第15号