明日香村

お問い合わせ窓口:住民課

0744-54-2282

令和6年度から適用される個人住民税の税制改正について

1. 森林環境税(国税)の課税

森林環境税とは、森林の整備等に必要な財源を確保する観点から創設されました。国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
令和6度から個人村民税の均等割額と合わせて1人年額1,000円が課税されます。
また東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの均等割額1,000円の引き上げが令和5年度で終了します。

 

森林環境税(国税)と個人住民税均等割の税額

税目 令和5年度まで 令和6年度以降
村民税均等割額 3,500円 (注1) 3,000円 (注1)
県民税均等割額 2,000円 (注1)
(内500円は奈良県森林環境税)
1,500円 (注1)
(内500円は奈良県森林環境税)
森林環境税(国税) - 1,000円
合計 5,500円 5,500円

(注1)東日本大震災からの復興に関し防災施策に必要な財源の確保のため平成26年度から令和5年度まで均等割額が1,000円引き上げられています。(村民税500円、県民税500円)

 

2. 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択等の見直し

村県民税が特別徴収されている上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、所得税と村県民税において異なる課税方式を選択が可能とされてきましたが、令和6年度からは、所得税と村県民税の課税方式を一致させることになりました。
※扶養控除や配偶者控除の適用、保険料の算定基準などに影響がでる場合があります。

 

3. 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の親族が扶養控除の適用対象外になりました。ただし、以下の方は扶養控除等の対象とすることができます。

 

  1. 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
  2. 障害者
  3. その納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者


なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません

奈良県 明日香村公式ホームページ

〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps

FAX:0744-54-2440

開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く

画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。

Copyright © 明日香村, All Right Reserved.
ページのトップへ