明日香村

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令和7年度から適用される個人住民税の税制改正について

1.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税

令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、村民税・県民税所得割が課税される納税義務者の同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下の配偶者・国外居住者を除く)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の村民税・県民税の所得割から定額減税1万円が減税されます。

 

2. 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

子育て世帯等について令和6年中の入居に限り、借入金限度額が下表のとおり上乗せされます。

また、合計所得金額1,000万円以下の人に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。

※「子育て世帯等」とは、申告を行う個人が、次の(1)(2)(3)のいずれかに該当する場合をいいます。

(1)年齢19歳未満の扶養親族を有する者

(2)年齢40歳未満であって配偶者を有する者

(3)年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者

 

子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入金限度額

住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

子育て世帯等に該当しない場合は、改正前の借入金限度額です。

 

3. 国外に居住する親族等の申告に添付又は掲示しなければならない書類の見直し

国外に居住する親族について、配偶者控除や扶養控除などの適用を受ける場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費に充てるために支払をしたことを証明する「送金確認書類」等を申告の際に添付または掲示する必要があります。
令和7年度の申告以降は「送金関係書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加されました。

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