明日香村

お問い合わせ窓口:住民課

0744-54-2282

村民税
個人の場合

令和6年度 村県民税に適用される定額減税について

令和6年度から適用される個人住民税の税制改正について

 

 

課税される人

※村民税とともに県民税もあわせて納めていただきます。

  • その年の1月1日現在、村内に住所のある人(均等割と所得割)
  • 村内に事務所、家屋敷などがあり、村内に住所のない人(均等割)

課税されない人

  • 生活保護法により生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の所得が一定の額以下の人

申告の義務

村民税・県民税の納税義務者は毎年2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。
ただし、税務署に所得税の確定申告をされた人や給与所得以外の所得がない人で、勤務先から給与支払報告書が提出されている人は申告する必要はありません。

 

税率

均等割:村民税3,000円、県民税1,500円(県民税のうち、500円は奈良県森林環境税)
所得割:課税所得金額に応じて課税

森林環境税(国税):1,000円

 

森林環境税(国税)と個人住民税均等割の税額

税目 令和5年度まで 令和6年度以降
村民税均等割額 3,500円 (注1) 3,000円 (注1)
県民税均等割額 2,000円 (注1)
(内500円は奈良県森林環境税)
1,500円 (注1)
(内500円は奈良県森林環境税)
森林環境税(国税) - 1,000円
合計 5,500円 5,500円

(注1)東日本大震災からの復興に関し防災施策に必要な財源の確保のため平成26年度から令和5年度まで均等割額が1,000円引き上げられています。(村民税500円、県民税500円)

 

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届書

給与所得者(従業者等)の方が退職されたり、転職される等の異動があった場合は、異動月の翌月10日までに異動届を提出してください。
1月末に給与支払報告書を提出後、同様の異動があった場合もこの届出書を使用してください。 ※届出書には必ず法人番号及び個人番号を記入してください。

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届書のダウンロード
法人の場合

課税対象

  • 村内に事務所、事業所のある法人など(均等割と法人税割)
  • 村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のある法人で、事務所、事業所のないもの(均等割)
  • 村内に事務所、事業所、寮などがあり、法人でない社団、財団のうち代表者または管理人の定めのあるもの(均等割)。

ただし、収益事業を行うときは法人税割も課税する場合があります。

 

申告の義務

法人税に関係した申告書を提出しなければならない法人は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 (中間申告の場合は、その申告期限)に申告してください。

お問い合わせ

明日香村役場 住民課 税制グループ

TEL: 0744-54-2282(直)

奈良県 明日香村公式ホームページ

〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps

FAX:0744-54-2440

開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く

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