お問い合わせ窓口:住民課
※村民税とともに県民税もあわせて納めていただきます。
村民税・県民税の納税義務者は毎年2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。
ただし、税務署に所得税の確定申告をされた人や給与所得以外の所得がない人で、勤務先から給与支払報告書が提出されている人は申告する必要はありません。
均等割:村民税3,000円、県民税1,500円(県民税のうち、500円は奈良県森林環境税)
所得割:課税所得金額に応じて課税
森林環境税(国税):1,000円
森林環境税(国税)と個人住民税均等割の税額
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
村民税均等割額 | 3,500円 (注1) | 3,000円 (注1) |
県民税均等割額 | 2,000円 (注1) (内500円は奈良県森林環境税) |
1,500円 (注1) (内500円は奈良県森林環境税) |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
(注1)東日本大震災からの復興に関し防災施策に必要な財源の確保のため平成26年度から令和5年度まで均等割額が1,000円引き上げられています。(村民税500円、県民税500円)
給与所得者(従業者等)の方が退職されたり、転職される等の異動があった場合は、異動月の翌月10日までに異動届を提出してください。
1月末に給与支払報告書を提出後、同様の異動があった場合もこの届出書を使用してください。
※届出書には必ず法人番号及び個人番号を記入してください。
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届書のダウンロード
給与所得者(従業員等)から普通徴収分を特別徴収にする旨の希望があった場合、給与支払者(特別徴収義務者)は、提出してください。
特別徴収への切替申請書のダウンロード
特別徴収義務者(給与支払者)の所在地・名称等に変更があった場合は提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書のダウンロードただし、収益事業を行うときは法人税割も課税する場合があります。
法人税に関係した申告書を提出しなければならない法人は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 (中間申告の場合は、その申告期限)に申告してください。
明日香村役場 住民課 税制グループ
TEL: 0744-54-2282(直)
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
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