明日香村

住民票・マイナンバーカード

お問い合わせ窓口:くらし窓口課

0744-54-2282

住民票の旧氏への振り仮名記載について

制度概要

2025年1月29日、「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
この改正により、2025年5月26日以降、住民票に新たに旧氏(旧姓)の併記を希望される方は、旧氏とあわせてその振り仮名を請求できるようになり、住民票に旧氏とその振り仮名の両方を記載できるようになります。

 

※旧氏または旧氏の振り仮名のいずれか一方のみを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、2026年6月ごろから開始される予定です。


既に旧氏を住民票に記載されている方へ

施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方に対して、令和7年7月下旬~8月上旬に住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名に関する通知を順次送付します。

 

◆通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合

届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

 

◆通知に記載された旧氏の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合

令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)までに正しい旧氏の振り仮名の届出をしてください。

 

また早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合 は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の届出が必要です。


旧氏の振り仮名の請求の方法

◆窓口で請求

請求様式 旧氏の振り仮名記載請求書 ※窓口にもご用意してます
請求可能な期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
受付場所 明日香村役場1階 くらし窓口課
受付時間 平日
午前8時30分から午後5時15分
請求可能な方 本人
※代理人の場合は委任状をご用意ください
必要書類
  • マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の本人確認書類
  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書面
    例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等。

 

◆郵送で請求

請求様式 同上
請求可能な期間 同上
請求(送付)先 〒634-0142
奈良県高市郡明日香村大字橘21番地
くらし窓口課
請求可能な方 同上
必要書類
  • マイナンバーカードや運転免許証の本人確認書類の写し
  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
    例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等の写し

 

お問い合わせ先

明日香村役場 くらし窓口課

TEL:0744-54-2282(直)

 

申請様式(PDF)

 

その他

奈良県 明日香村公式ホームページ

〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps

FAX:0744-54-2440

開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く

画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。

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