お問い合わせ窓口:明日香産業課
令和7年6月13日付、農業委員会長宛て農林水産省経営局農地政策課長より発出された「農地中間管理機構に貸し付けた農地に係る固定資産税等の軽減措置における事務処理の徹底について」の通知文書を受け、過去に遡って状況を点検・確認をした結果、課税誤りが発覚しました。
平成28年4月の地方税法の一部改正により、農地中間管理機構へ貸し付けた農地については、固定資産税、または都市計画税の軽減措置を講じることになっていますが、その事務的処理を怠ったことにより、対象者に対して過大に固定資産税を課税し徴収を行っていました。
令和3年度に農地中間管理機構へ貸し付けた農地所有者:2名(3筆)
還付税額総額:4,700円
課税誤りのあった方には明日香産業課よりお詫びと説明を行い、対象期間の過納額の還付を行います。
農地中間管理機構への貸し付けで対象となる場合は、明日香村農業委員会において毎年1月1日時点の対象者リストを作成し、複数の職員で確認を行ったうえで、毎年1月末までにくらし窓口課へ共有し、固定資産税の軽減措置を行っていきます。
問い合わせ先
明日香産業課 (農業委員会事務局)
〒634-0142
奈良県高市郡明日香村大字橘21番地
TEL:0744-54-9020(直通)
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
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