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農用地区域からの除外・編入・用途変更について
(明日香農業振興地域整備計画の変更手続き)
農業振興地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、長期的かつ総合的に農業の振興を図るため、都道府県が指定する区域です。
明日香村では、都市計画法による市街化区域や農地として利用できない山林を除いた区域を「農業振興地域」として指定しています。
また、村では「明日香農業振興地域整備計画(農振計画)」を策定し、今後も農業利用を図るべき区域(農用地区域)と、非農業用の区域を区分したうえで、おおむね10年先を見据えた農業振興地域の土地利用計画を定めています。
農用地区域では農業生産基盤の整備や営農活動への支援を進め、非農業用の区域では農村集落の生活環境整備など、地域の実情に応じた農業振興の各種施策を推進しています。
農用地区域として指定された農地は、原則として農業以外の利用が厳しく制限されます。
しかし、やむを得ず他の目的で利用する必要が生じた場合は、県知事の同意を得たうえで農振計画を変更し、その農地を農用地区域から除外(農振除外)する手続きが必要となります。
農振除外は、予定している事業計画について、農地法や都市計画法など関係法令に基づく許可が見込まれることを前提に、以下の6要件すべてを満たす場合に限り認められます。
そのため、申出の受付により除外を保証するものではありません。
《農振除外の6要件》
6月1日~6月30日まで
概ね6ヶ月以上
※申出内容等によりさらに期間を要する可能性があります。
令和7年4月1日施行の改正農振法により、農地の総量確保のための措置が強化されました。農振除外によって都道府県が定める「農用地の面積目標」に支障を及ぼすおそれがある場合、「農用地区域への編入」や「荒廃農地の解消」、「農用地の造成」などの代替措置(影響緩和措置)により、農用地面積の確保を求める場合があります。
農業振興地域内にある農用地区域外の農地を農用地へ編入する場合には、所定の手続きが必要です。
農用地に編入されると、農地転用に対する規制が適用されますが、農地整備や中山間地域等直接支払交付金等、国の補助事業の対象となるメリットもあります。
農振法に基づき、農用地区域内に編入できる農地は以下のとおりです。
6月1日~6月30日まで
農用地に農業用倉庫などの農業用施設を設置・整備する場合は「農業用施設用地」への用途区分の変更が必要です。
毎月15日まで(15日が土日祝の場合はその前日まで)
明日香村明日香産業課
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地
TEL:0744-54-9020 / FAX:0744-54-9030 / E-mail:a-sangyo@tobutori-asuka.jp


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開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
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