明日香村

お問い合わせ窓口:観光農林推進課

0744-54-9020

農用地区域からの除外手続き

農地は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき策定している「農業振興地域整備計画」において、特に農業の振興を図る農地の区域を「農用地区域」として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。この農用地区域内の農地については、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず他の目的に利用する場合は、県知事の同意を得て、農用地区域から除外する必要があります。

除外の要件

除外が認められる要件として、下記の事項をすべて満たしていることが必要です。

  • 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であること及び農用地区域以外の代替え地がないこと。
  • 農用地の集団化、農作業の効率化等に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 農用地区域の外周部にある土地であること。
  • 効率的、安定的な農業経営を営むものが農用地を利用集積することに対し、支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 農用地区域内の保全施設等に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること。
  • 農地法による農地転用など、他法令の許可等の見込みがあること。
農用地区域からの除外手続

農用地区域は地番ごとに定められています。農地転用予定地が農用地区域内の農地かどうか、観光農林推進課までお問い合わせください。

当該土地が農用地区域内の農地である場合は、「農業振興地域整備計画変更申出書」を提出いただき、現地調査等を踏まえた上で明日香村農業振興地域整備計画調整委員会において検討を行い、その結果を踏まえて農用地区域除外のための計画変更を行うかどうかの決定を行います。

申出書類

  • 農業振興地域整備計画変更申出書(除外)(様式第1号)
  • 理由書(様式第2号)
  • 土地選定経過書(様式第3号)
  • 近隣耕作者同意書(様式第4号)
  • 誓約書(様式第5号)
  • 申出する土地の登記簿謄本
  • 位置図
  • 付近見取図(住宅地図等)
  • 公図
  • 建物等の設計図
  • 敷地内配置図面
  • 住民票の写し(申出する者が村外者の場合のみ)
  • その他村長が判断に必要とする書類
申出結果の通知

検討の結果、周辺農用地の状況や事業内容等によっては、農用地区域からの除外を行わない場合があります。

 

問い合わせ先

明日香村観光農林推進課
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地
TEL:0744-54-9020 / FAX:0744-54-9030 / E-mail:a-sangyo@tobutori-asuka.jp

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