明日香村

お問い合わせ窓口:農業委員会

0744-54-2001

明日香村農業委員会
農地に関する手続きについて
農地の権利移動の許可(農地法第3条)

農地の売買、贈与、貸借等については、農地法第3条に基づき農業委員会の許可を受ける必要があります。

この許可を受けないで行った行為については、無効となりますのでご注意ください。

 

※これまで農地を取得(買い受け・譲受け・借受け等)するためには一定の面積以上を経営する必要がありましたが、農業者の減少・高齢化が加速する中で、認定農業者等の担い手だけでなく、農業への意欲のある新規参入者を地域内外から受け入れることが重要であることなどから、農地法が改正され加減面積要件が廃止されました。
これを受け、令和5年4月1日から、明日香村の加減面積10aの要件も廃止となりました。

農地の相続等の届出制度(農地法第3条の3)

農地の相続等(遺産分割、包括遺贈または相続人に対する特定遺贈を含む) 、法人の合併・分割、時効取得等により権利を取得した場合、農業委員会へ届出することとされています。

この届出は農地法第3条の許可は不要とされていますが、権利の取得を知った日からおおむね10ヶ月以内に届出をお願いします。

農地の転用許可・届出(農地法第4条・第5条)

人為的に農地(採草放牧地)を農地(採草放牧地)以外のものにする事実行為を「農地転用」といいます。簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地でないものにすることをいいます。

農地に区画形質の変更を加えて住宅地、道路、山林などの用地に転用したり、転用することを目的として農地を売買などするには、事前に知事許可が必要(4haを超える場合はあらかじめ農林水産大臣との協議が必要)です。

農地の転用許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。

※市街化区域内農地を転用する場合は、農業委員会にあらかじめ届出が必要です。

 

【 許可等の基準 】

  1. 農地の区分に応じた許可基準(立地基準)
    申請に係る農地を、営農条件及び市街地化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の諾否を判断する。
  2. 一般基準(立地基準以外の基準)
    立地基準と併せ判断する基準として一般基準があり、
    ・他法令の許認可の見込み等から判断して申請に係る用途に供することが確実でない場合
    ・周辺農地に係る営農条件に支障を及ぼすおそれがある場合等
    に該当する場合は許可できない。

 

【 許可申請 】

農地法の規定による農地転用の許可申請

  1. 市街化区域以外における農地転用
    ※市街化区域における農地転用は、明日香村農業委員会事務局まで届出
転用のケース 申請者 許可権者

自分の所有する農地を転用する場合

(農地法第4条)

農地の所有者、耕作者

県知事許可

(4ヘクタールを超える場合はあらかじめ農林水産大臣との協議が必要)

農地の転用のための権利移動に関する場合

(農地法第5条)

売(貸)人(農地所有者)

及び

買(借)人(転用事業者)

 

※注意

(ア) 申請は、転用行為着手前に行って下さい。

(イ) 転用面積の判断は、数年にわたり分割して転用する場合や、転用する農地が2~3ヶ所にまたがっていても、そのいずれもが一連の事業と認められる場合は全体の面積になります。

(ウ )面積の算定は、通常公簿面積になります。

農地の賃貸借契約の合意解約(農地法第18条第6項)

農地の賃貸借契約の期間中に、何らかの理由で農地の借人と貸人双方の合意により解約した場合、合意解約してから30日以内に必要事項を記載した通知書を農業委員会に提出する必要があります。農地引渡しの期限前6ヶ月以内に成立した合意で、その旨が書面で明らかな場合に限り、農業委員会の許可がなくても解約することができます。

問い合わせ先

明日香村農業委員会
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地
TEL:0744-54-2001 / FAX:0744-54-2440 / E-mail:a-sangyo@tobutori-asuka.jp

奈良県 明日香村公式ホームページ

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FAX:0744-54-2440

開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く

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