○明日香村飲料水供給施設設置及び管理条例
令和7年3月17日
条例第13号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条~第15条)
第3章 給水(第16条~第24条)
第4章 使用料、分担金及び手数料(第25条~第31条)
第5章 管理(第32条~第37条)
第6章 雑則(第38条~第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、明日香村飲料水供給施設の設置及び管理等給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び給水区域)
第2条 給水のため次の飲料水供給施設を設置する。
名称 | 設置場所 | 給水区域 |
入谷地区飲料水供給施設 | 明日香村大字入谷540―2他 | 明日香村大字入谷 |
上・尾曽(下)地区飲料水供給施設 | 明日香村大字上94―3 | 明日香村大字上、尾曽(下) |
尾曽(上)地区特設水道施設 | 明日香村大字尾曽232―3他 | 明日香村大字尾曽(上) |
2 配水管の敷設していないところ又は特殊な地形等から給水することが著しく困難と認められるところでは、給水しないことがある。
3 配水管の敷設していないところでも給水を受けようとする者がこの工事費を負担するときは、給水することがある。
4 村長が公益上必要と認めるときは、給水区域外(村外)に給水することができる。
(1) 飲料水 飲料水供給施設から給水される飲用に適した水をいう。
(2) 給水装置 需用者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1個所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2個所以上で共用するもの
(3) 私設消火装置 消防の用に使用するもの
(給水装置工事の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)を行おうとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置工事の費用負担)
第6条 給水装置工事に要する費用は、前条の規定により給水装置工事を申し込んだ者(以下「工事申込者」という。)の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めるものについては、村の負担とすることができる。
(給水装置工事の施行)
第7条 給水装置工事は、奈良県広域水道企業団企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行するものとする。ただし、村長がやむを得ないと認める事由があるときは、村長が施行することができる。
2 指定給水装置工事事業者は、前項本文の規定により給水装置工事を施行する場合は、あらかじめその設計について村長の設計審査(材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により給水装置工事を施行する場合において、村長は、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書その他の書面の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定等)
第8条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していなければならない。
2 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
3 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
4 第2項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 第7条第1項ただし書の規定により村長が施行する給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(工事費の納入)
第10条 工事費は、村長が別に定める期限までに工事申込者が納入しなければならない。
(給水装置の所有権移転の時期等)
第11条 第7条第1項ただし書の規定により村長が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移転の時期は、当該給水装置工事の工事費が完納になった時とし、当該給水装置の管理は、工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費が未納の場合の措置)
第12条 工事申込者が工事費を第10条の期限までに納入しないときは、村長は、当該給水装置を撤去することができる。
2 村長は、前項の規定により給水装置を撤去した場合において生じた損害については、賠償の責めを負わない。
(附帯工事の施行)
第13条 第7条第1項ただし書の規定により村長が施行する給水装置工事のため、建造物等の復旧を要する場合は、工事申込者において当該復旧に要する工事を施行するものとする。
(給水装置工事の申込みを承認しない場合)
第14条 村長は、配水管の施設がない場所である場合その他やむを得ない場合においては、第5条の規定による申込みを承認しないことができる。ただし、工事申込者が当該申込みに係る給水装置工事の工事費のほか、所要の費用を負担するときは、この限りでない。
(給水装置の変更の工事)
第15条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がない場合であっても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要した費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、飲料水供給施設の損傷その他のやむを得ない事情がある場合又は法令若しくはこの条例の規定による場合を除き、制限し、又は停止しないものとする。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その区域及び日時を定めて、その都度、これらを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水を制限し、又は停止したため損害が生ずることがあっても、村はその賠償の責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第17条 飲料水を使用しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(代表者の選定)
第18条 村長は、飲料水の使用等に関する事項を処理させるため、次の各号のいずれかに該当する者に代表者の選定を求めることができる。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共同で使用する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が必要と認めた者
2 村長は、前項の規定により選定された代表者を不適当と認めたときは、代表者を変更させることができる。
(メーターの設置)
第19条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、村長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、村長が設置して、飲料水の使用者又は代表者若しくは給水装置の所有者(以下「飲料水使用者等」という。)に貸与し、保管させる。
2 前項の規定による保管を行う者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
(飲料水の使用中止等の届出)
第21条 飲料水使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(1) 飲料水の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更し、又は複数の用途で使用しようとするとき。
(3) 給水装置の種別を変更するとき。
(4) メーターの口径を変更するとき。
(5) 共用給水装置を使用する戸数を変更するとき。
(6) 消防の演習用に私設消火栓を使用するとき。
2 飲料水使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 飲料水使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 消防用として飲料水を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかは、使用してはならない。
(飲料水使用者等の管理上の責任)
第23条 飲料水使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、及び水の正常な計量に対し支障がないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を要する場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、飲料水使用者等の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めるものについては、村の負担とすることができる。
3 第1項の規定による管理義務を怠ったため生じた損害については、飲料水使用者等が、その損害額を弁償しなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、飲料水使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を当該請求をした者に通知するものとする。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。
第4章 使用料、分担金及び手数料
(使用料の支払義務)
第25条 飲料水の使用に係る料金(以下「使用料」という。)は、飲料水の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって飲料水を使用するものは、使用料の納入について連帯責任を負うものとする。
3 第21条第1項の規定による飲料水の使用をやめる旨の届出がないときは、飲料水を使用しない場合でも、使用料を徴収する。
(使用料の額)
第26条 使用料の額は、奈良県広域水道企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の用水供給に関する条例(令和7年奈良県広域水道企業団条例第35号。以下「企業団条例」という。)の別表第1に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(使用料の算定)
第27条 使用料は、隔月の定例日(使用料の算定の基準日として、あらかじめ村長が定める日をいう。次項において同じ。)に、メーターによる計量を行い、その日の属する月分及び前月分として算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなし、1立方メートル未満の端数がある場合は、当該端数を計量を行った日の属する月の前月分に加算する。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に計量を行い、その日を定例日とみなして使用料金を算定することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、毎月あらかじめ定めた日にメーターによる計量を行い、その日の属する月分として使用料を算定することができる。
4 給水を中止し、又は給水装置を廃止したときは、その都度、使用水量を計量し、使用料を算定する。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 異なる用途で飲料水を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、飲料水を使用するとき。
(使用料の徴収方法)
第29条 使用料は、企業団条例第30条第1項の水道料金の徴収の例により徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、村長が別に定める方法により徴収することができる。
2 飲料水の使用をやめたとき、又は第34条の規定により給水を停止されたときの使用料は、その都度徴収する。
3 使用料の納期限は、村長が別に定める。
(分担金)
第30条 給水装置の新設及びメーターの口径の増加を行う場合は、その申込みをした者から、村長が定める時期に、分担金を徴収する。
2 給水装置の新設の申込みをした者から徴収する分担金の額は、当該新設の申込みに係るメーターの口径に応じ企業団条例別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
3 メーターの口径の増加の申込みをした者から徴収する分担金の額は、当該増加の申込みに係るメーターの口径に応じ企業団条例別表第2に定める額と当該者が当該申込みを行った際に使用していたメーターの口径に応じ同表に定める額との差額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
4 既に徴収した分担金は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料)
第31条 手数料は、次の各号の区別により、申請等した者から当該申請等の際に徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めるものについては、申請等の後に徴収することができる。
(1) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 2,000円
(2) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 3,000円
(3) 第33条第2項の確認をするとき 1回につき 10,000円
2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 村長は、飲料水の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、飲料水使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 飲料水使用者等が前項の規定により指示した措置をしないときは、村長が代わってこれをすることができる。
3 前項の措置に要した費用は、飲料水使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 村長は、給水装置の構造及び材質が施行令第6条に規定する基準に適合していないときは、給水契約の申込みを拒み、使用中の給水装置の構造及び材質が同条に規定する基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 村長は、給水装置が村長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が施行令第6条に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、飲料水の使用者に対し、その事実の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、飲料水の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置工事を施行した者
(2) 第7条第1項に規定する者以外の者で、給水装置工事を施行したもの
(3) 第7条第2項に規定する設計審査及び工事検査を受けないで給水装置工事を施行した者
(5) 第23条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者
(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反した者
第6章 雑則
(証明手数料)
第38条 飲料水の供給事業に関する証明に係る手数料(以下「証明手数料」という。)の額は、300円とし、当該証明の申請をした者から当該申請の際に徴収する。ただし、徴収することが適当でないと村長が認める事務については、証明手数料を徴収しない。
2 既に徴収した証明手数料は、還付しない。
(使用料、分担金、手数料等の減免)
第39条 村長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない使用料、分担金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(明日香村飲料水供給施設条例の廃止)
2 飲料水供給施設設置条例(平成24年明日香村条例第12号)は、廃止する。