○明日香村立学校の管理運営に関する規則

令和5年4月1日

教委規則第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学期、休業日等(第2条~第7条)

第2節 教育運営管理(第8条~第19条)

第3節 職員(第20条~第36条)

第4節 施設(第37条~第47条)

第3章 幼稚園(第48条)

第4章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、明日香村立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営に関し、学校教育法施行細則(令和5年明日香村教育委員会規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学期、休業日等

(学期)

第2条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 休業日を次のとおり定める。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬期休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(5) 春期休業日 3月25日から4月5日まで

(6) 学校創立記念日

(7) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか、学校運営上又は教育上必要がある日で年間を通じて5日以内

2 前項第7号の休業日を実施するときは、校長は様式第1号により明日香村教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

(休業日の変更手続き)

第4条 校長は、教育上必要があると認めるときは、休業日を授業日とすることができる。この場合において、校長は、あらかじめ様式第2号により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(授業日の変更)

第5条 校長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、休業日を授業日とすることができる。この場合において、校長は、あらかじめ様式第3号により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第51条又は第73条に規定する授業時数を確保するために必要があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育上特に必要があり、やむを得ないと認めるとき。

2 第4条及び前項の承認は、様式第4号による。

(卒業式の期日)

第6条 学校の卒業式は、3月15日から同月末日までの間に行うものとする。

2 校長は、特別の事情がある場合において、前項の規定により難いと認められるときは、委員会の承認を受けて別に卒業式の期日を定めることができる。

(進学児童生徒の報告書等の作成)

第7条 児童生徒が、高等学校その他の学校に進学しようとする場合の報告書その他必要な書類の作成は、特に厳正公平に行わなければならない。

第2節 教育運営管理

(教育課程の編成)

第8条 校長は、翌年度において実施する教育課程を法令及び学習指導要領に基づいて編成し、翌学年始めまでに委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程には、学年別に各教科、特別の教科、特別活動及び総合的な学習の時間配当並びに教育指導の重点を明確にしなければならない。

(施設分離型一貫教育における教育課程の編成)

第9条 学校は、それぞれ、施行規則第79条の9の規定により、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すものとする。

2 学校の校長は、前条第1項の規定により教育課程を編成するにあたり、施行規則第79条の11の規定に基づき、予め協議するものとする。

(教育課程によらない者の届出)

第10条 施行規則第54条の規定により児童生徒の心身の状況によって教科の履修が困難であって、これを課することができないときは、その保護者は理由を具して校長に届け出なければならない。

(指導計画の報告)

第11条 校長は、学年当初に学習指導、生徒指導及び職業指導等の計画を立て、これを委員会に報告しなければならない。

(特別活動)

第12条 校長は、児童会及び生徒会、クラブ(小学校)、学級会等の組織を定め、その指導教員を指名して特別活動の指導に努めなければならない。

(学級編制)

第13条 校長は、奈良県教育委員会(以下「県委員会」という。)の同意を得た学級数(以下「同意学級数」という。)及び児童生徒数に基づいて、学級を編制しなければならない。

(学級教科担任)

第14条 校長は、前条の規定により学級を編制し、その学級を担任する職員を指名したとき、及び教科を担任する職員を指名したときは、委員会に報告しなければならない。

(教材使用の承認)

第15条 校長は、次のものを児童生徒に使用させようとするときは、様式第5号により委員会に届け出なければならない。

(1) 検定教科書のない教科において使用する手引書又は参考書の類

(2) 特別活動及び総合的な学習の時間において使用する手引書又は参考書の類

(3) 前2号に定めるもののほか、児童生徒の教材としての参考書、学習帳、練習帳、学習材料及び日記帳の類

2 校長は、前項の教材を選定するときは、その教育的価値と保護者の負担を考慮しなければならない。

(学校行事)

第16条 校長は、学校における教育活動としての修学旅行、林間指導、臨海指導、対外行事その他特別な学校行事については、その教育的価値及び保護者の負担等を考慮し、実施しなければならない。

2 校長は、前項の行事を実施するときは、様式第6号によりあらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 校長は、前2項に定めるもののほか、毎月の学校の行事予定を委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第17条 委員会は、次に掲げる行為の1又2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、様式第7号による出席停止通知書を交付しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、委員会が別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(原級留置)

第18条 校長は、児童生徒の出席状況及び成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業が不適当と認めるときは、当該児童生徒を原級に留め置くことができる。

(学校評価)

第19条 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、委員会に報告するものとする。

4 学校評価の実施等に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

第3節 職員

(職員の配置)

第20条 職員の各学校及び職員の種類ごとの配置数は、同意学級数及び県委員会の定める基準によって委員会が別に定める。

(職員名簿の提出)

第21条 校長は、毎年5月に、別に定める様式による職員名簿を委員会に提出しなければならない。

(事務の代行)

第22条 校長に事故があるときは、副校長、教頭が代行し、副校長、教頭を置かない学校にあっては、委員会があらかじめ指名するものが、その事務を代行する。

2 前項の規定は、職員の人事に関する事項、特に重要又は異例に係る事項には適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項については、この限りでない。

(勤務時間の割振等)

第23条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間は、県教育委員会の定めるところにより、校長が定める。

(勤務を要しない日の振替等)

第24条 職員の勤務を要しない日の振替え等は、校長が行う。

(休暇の承認)

第25条 職員の休暇の処理については、校長が行う。ただし、校長の3日以上にわたる特別休暇については、委員会の承認を受けなければならない。

(校務分掌)

第26条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則の定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督のもとに相互の連絡を図り、すべて一体として学校の目的の達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第27条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第28条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学校図書館司書教諭)

第29条 学校においては、学校図書館司書教諭を置く。

2 学校図書館司書教諭は校長の監督を受け、学校図書館教育活動に関する事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任等の任命)

第30条 第27条から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事については、養護教諭を含む。)の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第31条 第27条から第29条までに規定する主任等の任期は、4月1日ら翌年の3月31日までとする。

(事務主任)

第32条 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から県委員会と協議して、委員会が命ずる。

(職員会議)

第33条 学校においては、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(出張)

第34条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、次の各号に掲げる出張については、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(1) 5日以上の長期にわたる職員の出張

(2) 宿泊を要する校長の県外出張

2 出張を命ぜられた職員が帰校したときは校長に、委員会の承認を受けて出張した職員及び校長が帰校したときは委員会に、それぞれ速やかに、その概要を文書又は口頭で復命しなければならない。

(当直)

第35条 災害その他臨時の必要がある場合においては、校長は、休日及び週休日又は夜間に、職員を日直又は宿直員に命ずることができる。

(健康及び福祉の確保を図るための措置)

第36条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適正な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適正な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育委員会は、給特法第7条に規定する指針に基づき、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な措置を講じる。

第4節 施設

(学校施設の維持)

第37条 校長は、学校施設(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれら土地、建物に附属するものをいう。以下同じ。)を、常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。

2 所属職員は、校長の定めるところにより学校施設の整備及び警備を分担しなければならない。

(警備及び防災計画)

第38条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、火災その他非常変災の場合の児童生徒の安全を図るための処置が講じられていなければならない。

(学校施設のき損又は滅失時の報告)

第39条 学校施設の一部又は全部がき損し、又は滅失したときは、校長は速やかに委員会に報告しなければならない。

(学校施設の目的外使用)

第40条 校長は、学校施設の目的外使用の申請があったときは、当該申請者に様式第8号による学校施設使用許可申請書を提出させなければならない。

2 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を附して、速やかに委員会に届け出なければならない。

(目的外使用の許可)

第41条 前条の規定により提出された申請書に係る使用が6日以内で、かつ、異例疑義にわたるものでないときは、前条の規定にかかわらず校長において学校施設の使用を許可することができる。

2 校長は、前項の規定により学校施設の使用を許可したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(目的外使用の許可の禁止)

第42条 委員会又は校長は、法令、条例又は教育委員会規則に特別の定めがある場合を除き、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあるときは、学校施設の目的外使用の許可をしてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 専ら営利を目的とするとき。

(3) 学校施設をき損する等、その他管理上支障があるとき。

(4) その他委員会又は校長において支障があると認めるとき。

(目的外使用の許可の取消)

第43条 委員会又は校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用許可を与えた後においても当該許可を取り消し、又はその使用を拒否することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由があるとき。

(2) 申請者に虚偽の事実があるとき。

(3) 許可の条件に違反するとき。

(使用者の義務)

第44条 第41条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、常に使用施設を善良な管理者の責任と注意をもって使用しなければならない。

(権利の譲渡禁止)

第45条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更の禁止)

第46条 使用者は、開放施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用者の責任)

第47条 使用者は、開放校の施設及び設備を故意又は過失によりき損し、若しくは亡失したときは、全額その弁償の責任を負うものとする。

第3章 幼稚園

(幼稚園)

第48条 第2条から第4条まで、第7条第10条第13条から第15条まで及び第20条から第47条までの規定は、幼稚園に準用する。この場合において、「校長」とあるのは「園長」と、「副校長」とあるのは「副園長」と、「児童生徒」とあるのは「園児」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 明日香村立学校の管理運営に関する規則(平成12年明日香村教育委員会規則第4号)は、廃止する。

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明日香村立学校の管理運営に関する規則

令和5年4月1日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年4月1日 教育委員会規則第14号