○明日香村農業後継者等支援事業補助金交付要綱

平成30年4月2日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業従事者の高齢化及び後継者不足などによる農業の衰退や農地の荒廃化が進むなかで、農業の担い手を確保及び育成し、地域農業の振興を図るため、農業後継者等を対象として、国及び県の補助対象とならない事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、明日香村補助金等交付要綱(平成16年明日香村要綱第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者又は村長が特に必要と認める者とする。

(1) 認定新規就農者、認定農業者又は人・農地プランに位置付けられている中心経営体で、主として農業により生計を営む者

(2) 村内に住所を有し、当該補助金の交付申請時の年齢が45歳未満の者

(3) 村税等の滞納のない者

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、農産物の生産及び加工等に必要な機械の購入又は施設の設置等に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の3以内の額とし、900千円を限度額とする。

2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、明日香村農業後継者等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 購入する機械等のカタログ及び見積書の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、明日香村農業後継者等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、村長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(指示及び検査)

第7条 村長は、補助の指令を受けた者に対し、必要な指示、又は書類等の検査をすることができる。

(事業実績の報告)

第8条 補助の指令を受けた者は、事業完了後、明日香村農業後継者等支援事業実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 明日香村農業後継者等支援事業補助金交付請求書(様式第4号)

(2) 購入した機械等の納品書、領収書、写真

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 村長は、前条の規定により実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付する。

(管理義務等)

第10条 事業により取得した機械等は、村長の承認を受けないで、補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。

2 事業により取得した機械等については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(書類の保管)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助に関する書類等を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間は、これを保管しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の指令の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 第6条の規定により村長が付けた条件に違反したとき。

(2) 第7条の規定による村長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、平成30年4月2日から施行する。

(令和4年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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明日香村農業後継者等支援事業補助金交付要綱

平成30年4月2日 要綱第5号

(令和4年8月17日施行)