○明日香村こんにちは赤ちゃん事業実施要綱

平成24年6月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児がいる家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況及び養育環境等の把握並びに助言を行うことにより、母親の育児疲れや育児不安等を軽減し、もって、乳児の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象家庭)

第2条 こんにちは赤ちゃん事業(以下「事業」という。)の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、村内に住所を有する生後4か月までの乳児がいる家庭とする。

(事業内容)

第3条 事業は、前条の対象家庭を訪問し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 子育て支援を要する家庭に対して提供できるサービスの検討、関係機関との連絡調整

(訪問時期)

第4条 対象家庭を訪問する時期は、乳児の生後4か月までの間とする。ただし、生後4か月までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認でき、かつ、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。

(訪問員)

第5条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問員」という。)は、次の事項のいずれにも該当するものとする。

(1) 保健師、助産師、保育士、子育て経験者

(2) 村が実施する研修を受けた者

(遵守事項)

第6条 訪問員は、対象家庭の訪問に当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 訪問員は、訪問指導を行うにあたっては、村の発行する身分証明書(様式第1号)を携行すること。

(2) 対象家庭において万一事故が発生した場合には、その状況を速やかに報告すること。

(3) 対象家庭の身上及び家庭に関して業務上知り得た秘密等の個人に関する情報については、決して他に漏らさないこと。

(報告)

第7条 訪問員は、対象家庭を訪問指導した後、こんにちは赤ちゃん事業訪問指導票(様式第2号)及びこんにちは赤ちゃん事業訪問費請求書(様式第3号)を作成し、翌月の10日までに村長へ報告するものとする。

(ケース対応会議)

第8条 前条の規定による報告により支援が必要な家庭に対しては、個別ケースごとに具体的な支援の種類、内容等について、訪問員、関係機関等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけるものとする。

(研修)

第9条 訪問員に対し、事業の目的及び内容、遵守事項等について必要な研修を行い、事業の内容及び質が一定に保てるよう努めるものとする。

(報酬)

第10条 訪問員に対する報酬の額は1件あたり3,000円とする。

(守秘義務)

第11条 訪問員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

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明日香村こんにちは赤ちゃん事業実施要綱

平成24年6月1日 要綱第3号

(平成24年6月1日施行)