○明日香村飲料水供給施設条例

平成24年3月16日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、明日香村飲料水供給施設の設置及び管理等について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 給水のため次の飲料水供給施設を設置する。

名称

設置場所

給水区域

入谷地区飲料水供給施設

明日香村大字入谷540―2他

明日香村大字入谷

上・尾曽(下)地区飲料水供給施設

明日香村大字上94―3

明日香村大字上、尾曽(下)

尾曽(上)地区特設水道施設

明日香村大字尾曽232―3他

明日香村大字尾曽(上)

(上水道給水条例の適用)

第3条 前条に定めるもののほか、飲料水供給施設の管理、給水装置、料金及び手数料等については、明日香村上水道給水条例(昭和50年条例第8号)の規定を適用する。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

明日香村飲料水供給施設条例

平成24年3月16日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 飲料水供給施設
沿革情報
平成24年3月16日 条例第12号