○明日香村学校教職員安全衛生管理規程

平成20年5月22日

教委規程第1号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条~第16条)

第3章 健康の保持増進のための措置(第17条~第19条)

第4章 ストレスチェック(第20条)

第5章 快適な職場環境の形成のための措置(第21条)

第6章 雑則(第22条~第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか、教職員の安全及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の形成の促進について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 明日香村立の小学校、中学校及び幼稚園をいう。

(2) 教職員 学校に常時勤務する職員をいう。

(教育委員会及び学校長の責務)

第3条 教育委員会並びに学校長及び園長(以下「学校長」という。)は、この規程並びに法、学校保健安全法、労働安全衛生法施行令及びこれらに基づく関係省令(以下「規程等」という。)の趣旨に従い、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、次章の規定により置かれた統括安全衛生責任者が規程等に基づいて講ずる安全及び健康の保持増進のための措置に協力するよう努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(統括安全衛生責任者等の設置)

第5条 安全衛生責任者を指揮し、その業務を統括させるため、統括安全衛生責任者を置く。

2 統括安全衛生責任者は、教育長の職にある者をもって充てる。

(安全衛生責任者)

第6条 学校に安全衛生責任者を置く。

2 安全衛生責任者は、学校長の職にある者をもって充てる。

3 安全衛生責任者は、次の掲げる事項を行う。

(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務上の災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 快適な職場環境を形成するための措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び健康の確保に必要な措置に関すること。

(衛生推進者)

第7条 学校に衛生推進者を置き、当該学校の安全衛生管理者は、当該学校に所属する教頭又は学校長の指名する者をもって、衛生推進者に選任する。

2 衛生推進者は、前条第3項各号に掲げる事項のうち、衛生に係る事項を担当する。

(学校安全衛生委員会の設置)

第8条 次に掲げる事項を調査審議するため、学校に学校安全衛生委員会を置く。

(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務上の災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 快適な職場環境を形成するための基本となるべき対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。

(学校安全衛生委員会の組織)

第9条 学校安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 安全衛生責任者

(2) 衛生推進者

(3) 安全及び衛生に関し、経験を有する者のうちから安全衛生責任者が指名した者

2 委員の任期は1年とする。ただし、委員は、再任されることができる。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 安全衛生責任者は、学校安全衛生委員会を組織したときは、速やかに、学校安全衛生委員会を設置したことを統括安全衛生責任者に報告しなければならない。

(学校安全衛生委員会の議長)

第10条 学校安全衛生委員会に議長を置く。

2 議長は、安全衛生責任者である委員をもって充てる。

3 議長は、会務を総理する。

4 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。

(学校安全衛生委員会の会議)

第11条 学校安全衛生委員会は、議長が招集する。ただし、議長は3分の1以上の委員から請求があるときは、学校安全衛生委員会を招集しなければならない。

2 学校安全衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 学校安全衛生委員会は、必要に応じて開催するものとする。

(学校安全衛生委員会の運営)

第12条 第8条から前条までに定めるもののほか、学校安全衛生委員会の運営に必要な事項は、議長が定める。

(明日香村学校統括安全衛生委員会の設置)

第13条 次に掲げる事項を調査審議し、教育長に意見を述べるため、明日香村学校統括安全衛生委員会を置く。

(1) 教職員の危険又は健康障害の防止に関する基本的な事項

(2) 教職員の健康の保持増進に関する基本的な事項

(3) 定期健康診断等統一的な措置を必要とする事項

(4) 快適な職場環境の形成に関する基本的な事項

(明日香村学校統括安全衛生委員会の組織)

第14条 明日香村学校統括安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 統括安全衛生責任者

(2) 教育課長の職にある者

(3) 安全衛生責任者

(4) 教職員で健康管理に関して経験を有する者のうちから教育長が指名した者

(明日香村学校統括安全衛生委員会の庶務)

第15条 明日香村学校統括安全衛生委員会の庶務は教育課において行う。

(準用)

第16条 第10条から第12条までの規定は、明日香村学校統括安全衛生委員会について準用する。この場合において、「安全衛生責任者」とあるのは、「統括安全衛生責任者」と読み替えるものとする。

第3章 健康の保持増進のための措置

(健康診断の実施)

第17条 統括安全衛生責任者は、安全衛生責任者を指揮し、別に定めるところにより教職員の健康診断を実施しなければならない。

2 安全衛生責任者は健康管理上必要があると認めた場合は、統括安全衛生責任者の意見を聴いて臨時に教職員の健康診断を行うものとする。

(受診義務)

第18条 教職員は指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により指定された日時に健康診断を受けることができないときは、安全衛生責任者にその旨を連絡しなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項ただし書の連絡を受けたときは、当該教職員に対し日時及び場所の変更等についての必要な指示を与えなければならない。

(健康診断票等の作成及び保管)

第19条 安全衛生責任者は、その所属する教職員の健康診断票等を作成し、当該教職員の健康管理のために有効に活用するとともに、在職中及び退職後5年間これを保管しなければならない。

2 安全衛生責任者は、教職員が転任等により他の学校等に属することとなったときは、その者に係る健康診断票等を転出先の安全衛生責任者に送付しなければならない。

第4章 ストレスチェック

(実施に関する事項)

第20条 ストレスチェックの実施に関する事項は、別に定めるものとする。

第5章 快適な職場環境の形成のための措置

(統括安全衛生責任者の講ずる措置)

第21条 統括安全衛生責任者は、学校における安全衛生の水準の向上を図るため次のような措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。

(1) 職場環境を快適な状態に維持管理するための措置

(2) 教職員の従事する作業について、その方法を改善するための措置

(3) 作業従事することによる教職員の疲労を回復するための施設又は設備

(4) 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するために必要な措置

第6章 雑則

(報告)

第22条 統括安全衛生責任者は、安全衛生責任者に対して、教職員の安全及び健康に関して必要な報告を求めることができる。

(書類の提出)

第23条 この規程の規定により、統括安全衛生責任者に提出する書類は教育課に提出するものとする。

(秘密の保持)

第24条 この規程の規定により、事務に従事した者は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、教職員の健康管理について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年教委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日より施行する。

(平成28年教委規程第2号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年教委規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

明日香村学校教職員安全衛生管理規程

平成20年5月22日 教育委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年5月22日 教育委員会規程第1号
平成21年7月22日 教育委員会規程第1号
平成28年10月1日 教育委員会規程第2号
令和3年4月1日 教育委員会規程第1号