○明日香村社会教育委員の会議運営規則

平成15年7月24日

教委規則第1号

(総括)

第1条 この規則は、明日香村社会教育委員設置条例(昭和37年明日香村条例第2号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営について必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、議長及び副議長を各1名置き、委員の互選により定める。

(議長及び副議長の任期)

第3条 議長及び副議長の任期は、委員の任期とする。

(議長及び副議長の職務)

第4条 議長は会議を主宰する。

2 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

第6条 議長及び副議長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず教育長が会議を招集する。

(会議の定足数及び議決)

第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議について、必要な事項は、議長が会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

明日香村社会教育委員の会議運営規則

平成15年7月24日 教育委員会規則第1号

(平成15年7月24日施行)