○明日香村消防防災施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月5日

条例第1号

(設置)

第1条 地域の防災体制を確立し、住民の安全を確保し、及び住民の防災意識の高揚を図るため、明日香村消防防災施設(以下「消防防災施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 消防防災施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

明日香村消防防災施設(野口地区)

明日香村大字野口199番地の2・228番地の4

明日香村消防防災施設(飛鳥地区)

明日香村大字飛鳥612番地の3

明日香村消防防災施設(岡地区)

明日香村大字岡46番地の2

(管理)

第3条 消防防災施設は、明日香村が管理するものとする。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、消防防災施設の管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して5月を経過した日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村消防防災施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月5日 条例第1号

(平成15年7月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成13年3月5日 条例第1号
平成14年6月17日 条例第13号
平成15年7月2日 条例第17号