○明日香村下水道条例

平成3年9月20日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備等(第3条~第10条)

第3章 除害施設(第11条~第19条)

第4章 公共下水道の使用(第20条~第34条)

第5章 排水施設の構造の基準(第35条・第36条)

第6章 下水道の敷地等の占用(第37条~第42条)

第7章 雑則(第43条・第44条)

第8章 罰則(第45条~第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、村の設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 下水 汚水又は雨水をいう。

(3) 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水きよその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(4) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために村が管理する下水道で、流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きよである構造のものをいう。

(5) 流域下水道 専ら村が管理する下水道により排除される汚水を受けて、これを排除し、及び処理するために県が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。

(6) 排水設備 汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きよその他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。主として個人又は法人の所有敷地内の施設)をいう。

(7) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 除害施設 公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(9) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。

(10) 特定事業場 特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)で定めるものを除く。)を設置する工場又は事業場をいう。

(11) 一般排水 公共下水道に排除される汚水のうち、一般家庭からの汚水並びに工場又は事業所等からの排水のうち、中間排水及び特定排水以外のものをいう。

(12) 中間排水 公衆浴場及び村長の認める公共、公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除いた工場又は事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、排水量が1月300立方メートルを超え750立方メートル以下の部分をいう。

(13) 特定排水 公衆浴場及び村長の認める公共、公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除いた工場又は事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1月750立方メートルを超える部分をいう。

第2章 排水設備等

(排水設備の設置義務)

第3条 法第10条第1項に該当する者は、公共下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認める場合はこの期間を延長することができる。

2 前項の規定は、水洗便所への改造義務については、法第11条の3の定めるところによる。

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離し、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあってはます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 排水設備の構造の技術上の基準は規則で定めるところによる。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。第7条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水はます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート又は塩化ビニール製の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(公共ます等の設置等)

第6条 公共下水道に汚水を流入させるために村が設置する公共下水道の公共ます等の箇所数は、一つの敷地につき1箇所とする。ただし、建築物の立地状況その他の理由により、これにより難いと村長が認めたときは、この限りでない。

2 一つの敷地につき1箇所を超える公共ます等の設置等を特別に必要とする者は、その費用及び当該設置等に伴う公共下水道の改築の費用を負担しなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は第5条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造の技術上の基準に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、村長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備等の工事の実施等)

第8条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、別に規則で定めるところにより村長が指定した者(以下「排水設備工事指定工事店」という。)でなければこれを行い、又は行わせてはならない。ただし、特定工事で、村長が特別の理由があると認めたときは、排水設備工事指定工事店と同等以上の資格がある者に行わせることができる。

2 排水設備工事指定工事店は、排水設備等の新設等の設計及び工事の監督管理については、当該設計等について技能を有すると村長が認定し、かつ、登録した者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)でなければ行わせてはならない。

(手数料)

第9条 排水設備工事指定工事店又は排水設備工事責任技術者の登録を受けようとする者は、次の表に定める手数料を納付しなければならない。

区分

金額

排水設備工事指定工事店指定手数料(新規の場合)

20,000円

排水設備工事指定工事店指定手数料(更新の場合)

10,000円

排水設備工事責任技術者登録手数料(新規の場合)

10,000円

排水設備工事責任技術者登録手数料(更新の場合)

5,000円

(排水設備等のしゆん工検査)

第10条 排水設備等の新設等の工事を行った排水設備工事指定工事店は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、しゆん工検査を受けなければならない。この場合において、しゆん工検査に特別の費用を要したときは、その工事を行った排水設備工事指定工事店(第8条第1項ただし書の規定により、排水設備工事指定工事店以外の者が工事を行ったときは、その者。以下同じ。)が、その費用を負担しなければならない。

2 排水設備工事指定工事店は、排水設備等の新設等の工事が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補しなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完了とみなして前項の規定を適用する。

第3章 除害施設

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第11条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による排水基準を定める環境省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置その他の必要な設置をして排除しなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第13条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他の必要な設置をして排除しなければならない。ただし、規則で定める量の汚水を排除する場合については、次に定める基準のうち規則で定める項目は適用しない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合におては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、奈良県生活環境保全条例(平成8年奈良県条例第8号)により、流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(停止命令等)

第14条 村長は、前2条の規定に違反して公共下水道に汚水を排除する者に対し、除害施設の設置その他の必要な措置をすることを命じ、その命令に従わないときは、公共下水道への汚水の排除を停止することを命ずることができる。

(除害施設の設置等の届出等)

第15条 第12条及び第13条の規定により除害施設の設置その他の必要な措置をしようとする者は、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第10条の規定は、除害施設の設置を行った場合に準用する。この場合において、同条中「排水設備等」とあるのは「除害施設」と、「排水設備工事公認業者」とあるのは「除害施設の設置者」と、「5日以内」とあるのは「14日以内」とそれぞれ読み替えるものとする。

(除害施設等の管理)

第16条 第12条及び第13条の規定により除害施設の設置その他の必要な措置をした者(以下「除害施設設置者等」という。)は、当該除害施設の機能の保全その他の維持に努めるとともに、公共下水道に排除する汚水の水質について適正な管理に努めなければならない。

2 除害施設設置者等は、除害設置の維持管理その他汚水の適正な排除に関する業務を担当する除害施設等管理責任者を選任し、その旨を村長に届け出なければならない。除害施設等管理責任者を変更しようとするときも、同様とする。

(事故防止等)

第17条 除害施設設置者等その他村長が必要と認める者は、除害施設の事故その他の理由により第12条各号又は第13条各号に定める基準に適合しない水質の汚水が公共下水道に流入するおそれのあるとき又は流入したときに、その流入を停止することができるバルブ、ゲートその他の設備を設けなければならない。

2 除害施設設置者等その他村長が必要と認める者は、除害施設の事故その他の理由により第12条各号又は第13条各号に定める基準に適合しない水質の汚水が公共下水道に流入するおそれのあるとき又は流入したときは、応急の措置を講じ、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者は、遅滞なく、事故再発防止のための措置に関する計画を村長に提出しなければならない。

(水質の測定等)

第18条 除害施設設置者等は、当該施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告の徴収等)

第19条 村長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設設置者等、法第12条の11に規定する水質測定義務者その他村長が必要と認める者からその汚水を排除する事業場等の状況、除害施設若しくはその排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の使用

(水洗便所)

第20条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

2 第7条第8条及び第10条の規定は、前項の水洗便所(し尿浄化槽を除く。)の新設、増設又は改造について準用する。この場合において、これらの規定中「排水設備等の新設等」とあるのは「水洗便所の新設等」と読み替えるものとする。

(使用開始等の届出)

第21条 法第11条の2の規定により届出をする場合を除き、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする者は、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除しようとするとき、水道水以外の水を使用するための設備を変更しようとするときその他前項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(代理人の選定)

第22条 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者(同項ただし書の規定により排水設備の設置義務の免除等の許可を受けた者を除く。)又は使用者は、村内に居住しないときその他村長が必要と認めるときは、法令又はこの条例に定める事項を処理するため、村内に居住する者の内から代理人を選定し、これを村長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、同様とする。

2 前項の規定により選定すべき代理人は、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。

(1) 未成年者

(2) 精神の機能の障害により必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 現に破産宣告を受けている者

(公共下水道の一時使用)

第23条 土木又は建築に関する工事の施工に伴う汚水その他の汚水を排除して一時的に公共下水道を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(排水設備の設置等の普及及び奨励処置)

第24条 村長は、水洗便所の普及を奨励するため処理区域内の便所を水洗便所(公共下水道に汚水管が連結されたものに限る。)に改造するものに対して、別に定めるところにより資金の助成及び貸付けを行うことができる。

(使用料)

第25条 使用者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、一般排水及び中間排水にあっては公共下水道に排除された汚水の量(以下「汚水排出量」という。)によって定める使用料(以下「水量使用料」という。)の額とし、特定排水にあっては水量使用料の額及び当該汚水の水質によって定める使用料(以下「水質使用料」という。)の額の合計額とする。

3 水量使用料及び水質使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 水量使用料

排水区分

水量使用料(汚水排出量1立方メートルにつき)

一般排水

① 公衆浴場(共同浴場を含む。)

80円

② その他の汚水

120円

中間排水

 

170円

特定排水

 

220円

(2) 水質使用料

水質区分

項目別

水質使用料(汚水排出量1立方メートルにつき)

ア 生物化学的酸素要求量

(1リットルにつき5日間に)

イ 浮遊物質量

(1リットルにつき)

200ミリグラムを超え

300ミリグラム以下

12円

17円

300ミリグラムを超え

600ミリグラム以下

37円

49円

600ミリグラムを超え

1,000ミリグラム以下

81円

104円

1,000ミリグラムを超え

1,500ミリグラム以下

138円

175円

4 前2項の規定の適用については、前2項の規定により算出された額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加算した額(5円未満の金額が生じたときは、その金額を切り捨てるものとし、5円以上10円未満の金額が生じたときは、その金額を5円として計算する。)を使用料とする。

(汚水排出量の認定)

第26条 汚水排出量は、次に定めるところにより認定するものとする。

(1) 水道水(明日香村上水道給水条例(昭和50年明日香村条例第8号。以下「給水条例」という。)に基づき給水される水をいう。以下同じ。)を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水以外の水の使用又は排水の態様を勘案して、村長が認定する。

(3) 第23条の規定により許可を受けて一時的に公共下水道を使用した場合の汚水排出量は、当該工事の内容、汚水の排除の方法その他の態様を勘案して、村長が認定する。

2 前項の規定にかかわらず、製氷業その他村長が認める業を営む場合で、当該営業に伴い使用する水の量が汚水排出量と著しく異なるときは、村長は、当該営業を営む者の申告及び排水その他の態様を勘案して、汚水排出量を認定することができる。

(特定排水の水質等の申告及び認定)

第27条 第25条第2項の規定により水質使用料を納付すべき使用者は、規則で定めるところにより、その汚水の水質及び排出量を村長に申告しなければならない。

2 村長は、前項の申告に基づき、その水質及び排出量を認定するものとする。

(使用料の徴収方法)

第28条 使用料は、次に定めるところにより徴収する。

(1) 第26条第1項第1号に該当する場合(水道水及び水道水以外の水を併用した場合を含む。)の使用料は、給水条例第28条の水道料金の徴収の例により水道料金とともに徴収する。

(2) 第26条第1項第2号又は第3号に該当する場合の使用料は、村長の定めるところにより徴収する。

2 前項の場合において、村長は、第23条の規定により許可を受けて汚水を排除して一時的に公共下水道を使用する者に対して、その予定汚水排出量に係る水量使用料を前納させることができる。

3 前項の規定により前納した使用料は、当該一時的に公共下水道を使用する者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき又は村長が必要と認めたときに精算し、その結果、過払金又は不足金があった場合は、還付し、又は追徴するものとする。

(使用料算定の基準)

第29条 使用料は、村長が定める定例日(給水条例第24条の規定により水道水の使用水量を認定する日及び水道水以外の水の使用水量を認定する日をいう。)現在における使用水量をもって算定する。

2 定例日から次の定例日までの間において、水道水による公共下水道の使用を開始し、又は再開した場合及び水道水以外の水による公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開した場合の使用料の算定については、公共下水道の使用日数に対応する使用水量が計量装置により認定できるときは当該使用水量をもって算定するものとし、公共下水道の使用日数に対応する使用水量が計量装置により認定できないときは当該使用日数を基礎として村長が別に定めるところにより算定するものとする。

(計測装置の設置)

第30条 村長は、汚水排出量又は汚水の水質を認定するため必要があると認めるときは、他人の土地又は建築物に当該汚水排出量の計量又は当該汚水の水質の測定のための装置を設置することができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の計測装置を管理するとともに故意又は過失によりこれをき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 村長は、関係職員等を計測器具の計測、維持、修繕、撤廃その他必要な限りにおいて計測器具の設置してある場所に立ち入らせることができる。この場合において、土地又は建物の所有者及び占有者は、正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。

4 前項の規定により他人の土地又は建物に立ち入る職員等は、証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(土砂等の投入の禁止)

第31条 何人も、土砂、ごみ、油脂類、農薬その他公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのあるものを、公共下水道に投入してはならない。

(行為の許可等)

第32条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を村長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第7条第8条及び第10条の規定は、法第24条第1項の許可を受けてしようとする行為が、汚水を流入させるため公共下水道に固着して排水施設を設けることである場合について、準用する。

(許可を要しない軽微な変更等)

第33条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、同項の規定により許可を受けたものが、当該許可に係る施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行う変更で、当該施設又は工作物その他の物件の地上に存する部分に、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を添加することによるものとする。

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者又は前項に規定する軽微な変更をしようとする者は、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

(特別の費用負担)

第34条 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に伴い、公共下水道の施設の増設又は改築を要することとなるときは、当該増設又は改築に要する費用を負担しなければならない。

第5章 排水施設の構造の基準

(排水施設の構造の基準)

第35条 公共下水道の排水施設の構造の基準は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有することができる。

(3) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(4) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他、規則で定める措置を講ずるものとすること。

(5) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(6) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(7) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠である構造部の位分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(9) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第36条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、摘要しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられた公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第6章 下水道の敷地等の占用

(占用の許可)

第37条 下水道の敷地又は排水施設(以下「下水道の敷地等」という。)を継続して占用する工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)を設けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を村長に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第32条第1項に規定する許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の場合において、村長は、当該下水道の敷地等の占用が下水道の管理上支障がないと認めるときは、許可することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第38条 前条の規定による許可を受けて下水道の敷地等を占用する者(以下「占用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(占用料の徴収)

第39条 占用者は、占用料を納付しなければならない。ただし、下水道に下水を排除することを目的として設置する占用物件については、この限りでない。

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、明日香村道路占用料に関する条例(昭和55年明日香村条例第15号)第2条から第5条までの規定を準用する。この場合において、これら規定中「道路」とあるのは「下水道の敷地等」と読み替えるものとする。

(無断占用に対する処置)

第40条 村長は、第37条の規定による許可を受けないで下水道の敷地等を占用する者又は第37条の規定に違反して下水道の敷地等を占用する者に対して、直ちに当該占用の停止並びに占用物件の撤去及び原状回復を命ずることができる。

(占用許可の取消し等)

第41条 村長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、下水道の敷地等の占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(2) 許可の目的又は条件に違反する行為をしたとき。

(3) 第38条ただし書の規定による村長の承認を受けないで、その権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 占用料を滞納したとき。

2 村長は、下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、下水道の敷地等の占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。この場合において、占用者に損害を生ずることがあっても、村はその損害を賠償しない。

(原状回復)

第42条 占用者は、下水道の敷地等の占用期間が満了したとき若しくは占用を廃止したとき又は前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、占用物件を撤去して原状に回復し、村長の検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると村長が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により下水道の敷地等を原状に回復しようとする占用者は、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

3 村長は、第40条の命令に従わない者又は第1項に規定する義務を履行しない占用者がある場合は、その者に代わって占用物件を撤去して原状に回復することができる。この場合において、当該命令に従わない者又は占用者は、その費用を負担しなければならない。

第7章 雑則

(使用料等の免除等)

第43条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例に規定する使用料その他の金額の全部若しくは一部の徴収を免除し、又は猶予することができる。

(許可又は承認の条件)

第44条 法第33条の規定による場合を除くほか、この条例の規定による許可又は承認には、条件を付することができる。

2 前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

第8章 罰則

(罰則)

第45条 次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料を科する。

(1) 第7条(第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けないで排水設備又は水洗便所の新設等を行った者

(2) 第8条第1項(第20条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、排水設備、水洗便所又は排水施設の新設等の工事を行い、又は行わせた者

(3) 第8条第2項(第20条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、排水設備、水洗便所又は排水施設の新設等の設計若しくは工事を行い、又は行わせた者

(4) 第10条(第20条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定によるしゆん工検査を受けなかった者

(5) 第15条の規定による届出を行わなかった者

(6) 第17条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(7) 第18条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(8) 第19条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(9) 第23条の規定による許可を受けないで、一時的に公共下水道を使用した者

(10) 第30条の規定に違反した者

第46条 次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料を科する。

(1) 第21条の規定による使用開始等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第22条の規定による代理人の選定の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第32条第2項の規定による届出を行わなかった者

第47条 詐欺その他不正の行為により使用料その他の金額の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、前3条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(当該施設の設置の工事に着手している者を含む。)が当該施設から排除する下水については、この条例の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3号に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、この条例による改正後の明日香村下水道条例第11条第1項第5号及び第6号並びに第13条第7号及び第8号の規定は、適用しない。

(平成6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の明日香村下水道条例第8条第2項の規定に基づく排水設備工事責任技術者である者は、この条例による改正後の明日香村下水道条例第8条第2項の規定に基づく排水設備工事責任技術者とみなす。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の明日香村下水道条例第25条第4項に規定する使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成11年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づく排水設備公認業者である者は、新条例の規定に基づく排水設備工事指定工事店とみなす。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の明日香村下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項第1号の規定のうち、ほう素及びその化合物に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から6月間(当施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

3 改正後の条例第13条第1項第1号の規定のうちふっ素及びその化合物に係る水質基準は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、なお従前の例による。

4 改正後の条例第13条第1項第1号の規定のうちダイオキシン類に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が、当該施設から排除する下水については、施行日から1年間は、適用しない。

5 改正後の条例第11条第1項第1号及び第13条の第1項第3号の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

(平成16年条例第41号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の明日香村下水道条例第25条第4項の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成30年条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村下水道条例

平成3年9月20日 条例第14号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成3年9月20日 条例第14号
平成6年3月25日 条例第7号
平成6年5月26日 条例第11号
平成9年3月24日 条例第7号
平成11年3月8日 条例第4号
平成12年3月6日 条例第4号
平成12年3月6日 条例第16号
平成12年12月5日 条例第32号
平成14年3月5日 条例第5号
平成16年12月16日 条例第41号
平成24年12月11日 条例第30号
平成25年12月13日 条例第26号
平成30年3月13日 条例第17号
令和元年7月2日 条例第13号
令和元年12月20日 条例第22号