○明日香村都市公園条例施行規則

平成3年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、明日香村都市公園条例(平成24年明日香村条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項等を定めるものとする。

(許可申請の様式)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の規定において提出すべき次の各号に掲げる申請書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第7条第2項の規定による行為の許可申請書 様式第1号

(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可申請書 様式第2号

(3) 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請書 様式第3号

(4) 前3号の変更許可申請書 様式第4号

(申請が競合する場合の取扱い)

第3条 公園施設の設置、管理又は占用の申請が競合したときは、申請書の提出が先であった者を優先者とする。

2 申請書が同時に到着したときは、抽選により優先者を定める。

3 村長は、第1項に規定する設置等の申請が競合する場合においては、前項の規定により難いと思われるときは、別の方法によることができる。

(申請者の優先取扱い)

第4条 村長がその者に利用させることが適当と認めるときは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該申請者を優先者として取り扱うことができる。

(1) 土地又は公園施設の使用期間満了に際し、従来の使用者が引き続き使用しようとして申請したとき。

(許可等)

第5条 村長は、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第7条第1項若しくは第3項の規定により許可した者に対し、許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(工作物等を保管した場合の公示場所等)

第6条 条例第16条第1項第1号及び第2項に規定する規則で定める場所は、地域づくり課内とする。

(保管した工作物等を売却する方法)

第7条 条例第18条の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することがある。

2 村長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を地域づくり課内に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示するものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 競争入札の日時、場所その他執行に係る事項

(3) 契約条項の概要

(4) その他村長が必要と認める事項

3 村長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に前項各号に規定する事項をあらかじめ通知するものとする。

4 村長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。

(使用料の減免申請書)

第8条 条例第21条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第6号)を村長に提出してその承認を受けなければならない。

(施行細則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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明日香村都市公園条例施行規則

平成3年4月1日 規則第3号

(令和4年8月17日施行)