○明日香村国民健康保険運営協議会規則

昭和35年12月16日

規則第4号

第1条 明日香村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、法令及び明日香村国民健康保険条例(昭和34年明日香村条例第4号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 協議会の委員は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第3条並びに条例第3条の規定に基づいて村長が委嘱する。

第3条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長の任期は、委員としての任期による。

第4条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。

(1) 村長から協議会に諮問があったとき。

(2) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったとき。

(3) その他会議を開く必要があると認めたとき。

2 会長は、協議会を招集しようとするときは、あらかじめ村長に通知しなければならない。

3 村長から協議会に附議すべき案件を示して協議会の招集の請求があったときは会長は協議会を招集しなければならない。

第5条 協議会は、条例第2条各号に定める委員の各々過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議長は委員として採決に加わることができない。

第6条 会長は、職務上必要と認めたときは当事者その他利害関係者の出席を求め、又は関係資料の提出を求めることができる。

第7条 協議会に書記1名を置き、国民健康保険の事務に従事する職員のうちから村長がこれを任命する。

2 書記は会長の指揮を受けて協議会の庶務に従事する。

第8条 当事者又は利害関係者が発言を求めたときは、議長はこれを許可しなければならない。

2 議長は書記をして会議の模様を記録しなければならない。

第9条 協議会は、毎年1回審議した事項その他必要な事項及びこれに対する意見を取りまとめて村長に報告しなければならない。

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は協議会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

明日香村国民健康保険運営協議会規則

昭和35年12月16日 規則第4号

(昭和35年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年12月16日 規則第4号