○明日香村乳幼児医療費助成条例施行規則

昭和48年9月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、明日香村乳幼児医療費助成条例(昭和48年明日香村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、乳幼児医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)の提出と併せて、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を提供又は資格確認書を添付する方法等(以下、「個人番号提供等」という。)により当該乳幼児が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定による被保険者等であることの確認を受けたうえ、村長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 受給資格証交付申請書を受理した村長は、申請者が条例第2条に定める要件に該当すると認めるときは、条例第4条第1項の規定により乳幼児医療費受給資格証(様式第3号)を交付するものとし当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し乳幼児医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 村長は、前条に規定する受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができる。

3 村長は、この規則の規定により受給資格証交付申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに村長に返還しなければならない。

(市町村長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第1項第3号に規定する額は病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1000円

2 ただし、前項第2号について、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。

(支給方法)

第4条の2 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、乳幼児医療費助成金交付請求書(様式第4号)又は乳幼児医療費助成金支給申請書(様式第4号の2)を村長に提出しなければならない。

(受給資格証の再交付)

第5条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(様式第5号)により村長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後失った受給資格証を発見したときは、直ちに、これを村長に返還しなければならない。

(届出)

第6条 条例第5条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて村長に届け出なければならない。

(1) 対象者又は乳幼児が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(様式第6号)

(2) 乳幼児の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき 加入医療保険変更届(様式第7号)

(3) 乳幼児が死亡したとき 死亡届(様式第8号)

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を村長に提出しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第7条 村長は、対象者について乳幼児医療費受給者台帳(様式第9号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附則

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

附則(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

附則(昭和58年規則第4号)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第4号及び様式第5号による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(昭和59年規則第6号の2)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている乳児医療費受給者台帳は、この規則による改正後の明日香村乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された乳児医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の明日香村乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(昭和61年規則第8号)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の明日香村乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている乳児医療受給資格証は、当該乳児医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の明日香村乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された乳児医療費受給資格証とみなす。

3 この規則は、施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成6年規則第10号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の明日香村乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている乳児医療証及び乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療証及び乳児医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の明日香村乳児医療費助成条例施行規則の規定により交付された乳児医療証及び乳児医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている乳児医療証及び乳児医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成9年規則第1号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の明日香村乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙の残部のあるものについては、この規則による改正後の明日香村乳幼児医療費助成条例施行規則にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

付則(平成9年規則第13号)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

附則(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成12年規則第17号)

1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の明日香村乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている幼児医療証は、当該乳幼児医療証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の明日香村乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により交付された幼児医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている幼児医療証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成12年規則第23号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成13年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第16号)

1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

附則(平成17年規則第20号)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

附則(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

附則(平成24年規則第7号)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の明日香村乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の明日香村乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の明日香村乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の明日香村乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(令和元年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の明日香村乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、この条例の施行の日以降に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第18号)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 この規則の施行の際現に被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、この規則による改正後の明日香村乳幼児医療費助成条例施行規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の明日香村乳幼児医療費助成条例施行規則の規定による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

明日香村乳幼児医療費助成条例施行規則

昭和48年9月26日 規則第6号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 昭和48年9月26日 規則第6号
◇ 昭和53年7月3日 規則第4号
◇ 昭和55年6月20日 規則第3号
◇ 昭和58年1月18日 規則第4号
◇ 昭和59年4月1日 規則第6号の2
◇ 昭和60年3月6日 規則第2号
◇ 昭和61年12月25日 規則第8号
◇ 平成6年9月16日 規則第10号
◇ 平成9年3月24日 規則第1号
◇ 平成9年9月1日 規則第13号
◇ 平成10年3月9日 規則第4号
◇ 平成12年8月1日 規則第17号
◇ 平成12年12月25日 規則第23号
◇ 平成13年3月7日 規則第6号
◇ 平成13年8月1日 規則第16号
◇ 平成17年5月17日 規則第20号
◇ 平成19年7月23日 規則第11号
◇ 平成24年8月1日 規則第7号
◇ 平成28年4月1日 規則第8号
◇ 令和元年8月1日 規則第13号
◇ 令和4年8月17日 規則第12号
◇ 令和6年12月2日 規則第18号