○明日香村児童手当の支払に関する規則

昭和62年10月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるところによる。

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に規定する銀行等金融機関の休日に当たるときは、その前日とする。

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

明日香村児童手当の支払に関する規則

昭和62年10月19日 規則第2号

(昭和62年10月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年10月19日 規則第2号