○明日香村民生委員推薦会規則

昭和55年10月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、明日香村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ2人を村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

明日香村民生委員推薦会規則

昭和55年10月1日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第13号
平成26年4月1日 規則第1号