○明日香村民生委員推薦会規則
昭和55年10月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、明日香村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ2人を村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。