○明日香村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年6月20日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、明日香村における社会教育の振興及び社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童及び生徒その他一般村民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、明日香村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 この規則の実施に関しては、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に、管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。

3 管理者は、教育委員会が任命する。

4 管理員は、非常勤とする。

(運営協議会)

第4条 教育委員会は、開放学校ごとに運営協議会を置く。

2 運営協議会は、開放の日時及び運営について教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は、校長若しくは教員、体育指導員、PTA役員及び青少年団体指導者のうちから、5人以内を教育委員会が委嘱するものとする。

(開放の種類)

第5条 学校施設の開放は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため小学校の校庭及び体育館、中学校の校庭及び体育館・武道場を開放する。

(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため小学校の校庭を開放する。

(3) 特別教室開放 社会教育振興に供するため、各学校の特別教室を開放する。

(学校開放の日時等)

第6条 スポーツ開放の日時は、学校行事及び部活動で開放施設を使用する日並びに開放事業の実施が学校教育等に支障のある日以外の日(屋外開放施設の次項第1号のウの夜間の部の開放(以下「屋外施設の夜間開放」という。)及び屋内施設の開放は、1月1日から同月4日まで、及び12月28日から同月31日までを除く日)とする。

2 開放事業の実施時間は、次のとおりとする。

(1) 屋外施設の開放時間

 午前の部 午前9時から正午まで

 午後の部 正午から午後5時まで

 夜間の部 午後6時30分から午後9時まで

(2) 屋内施設の開放時間

 午前の部 午前9時から正午まで

 午後の部 午後1時から午後5時まで

 夜間の部 午後6時から午後9時まで

3 屋外施設の夜間開放は、屋外運動場照明施設を有する開放校で行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において特別の事情がある場合教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

5 遊び場及び特別教室開放の日時は、運営協議会の意見を聴いて教育委員会が定める。

(利用の許可)

第7条 スポーツ開放は、明日香村内に在住、在勤する者で、かつ、監督者に成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。

3 特別教室開放は、教育委員会及び公民館が主催する事業に限り許可するものとする。

(利用の禁止)

第8条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則に基づいて管理員がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用手続き)

第10条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書によって教育委員会に申し込み、あらかじめ、その許可を得なければならない。

(使用者の負担額)

第10条の2 開放施設の使用は、無料とする。ただし、屋外運動場及び体育館照明施設を使用するときは、電気料金の一部を負担するものとする。

2 前項ただし書の額は、次のとおりとする。

使用照明

負担額

屋外運動場照明施設

1時間 2,000円

体育館照明施設

1時間 500円

3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 村の主催する行事に使用するとき。

(2) 村長が公益上又はその他特に必要であると認めたとき。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(その他)

第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が、別に定めるものとする。

この規則は、昭和50年6月20日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

明日香村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年6月20日 教育委員会規則第2号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年6月20日 教育委員会規則第2号
平成3年4月30日 教育委員会規則第1号
平成5年2月26日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第3号
平成16年11月29日 教育委員会規則第1号
平成17年9月26日 教育委員会規則第2号
平成24年5月29日 教育委員会規則第1号
平成25年7月2日 教育委員会規則第1号