○明日香村社会体育施設設置条例

昭和52年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 明日香村一般村民の体育に関する関心を高めるとともに、心身の健全な発達に供するため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条及び第13条の規定に基づき、村に社会体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 明日香村が設置する社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

聖徳中学校社会体育館

明日香村大字野口105番地

明日香小学校社会体育館

明日香村大字橘86番地

高市社会体育館

明日香村大字祝戸28番地

(管理)

第3条 施設は、明日香村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

明日香村社会体育施設設置条例

昭和52年3月28日 条例第3号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月28日 条例第3号
昭和57年12月14日 条例第16号
昭和63年3月28日 条例第1号
平成2年10月30日 条例第7号
平成17年9月16日 条例第19号
平成28年9月16日 条例第17号