○明日香村立学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例

昭和62年12月17日

条例第24号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本村に次の学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 明日香村立学校給食センター

(2) 位置 明日香村大字橘86番地

(管理及び運営)

第3条 明日香村立学校給食センターは、明日香村教育委員会が管理する。

第4条 教育委員会は、給食センターを運営するに当たり、運営委員会を設けその意見を聴くものとする。

2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じて、給食センターの運営に関する重要事項について審議し、その他必要と認める事項を答申し、又は建議する。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村立学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例

昭和62年12月17日 条例第24号

(昭和62年12月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年12月17日 条例第24号