○明日香村水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則

平成3年9月20日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、明日香村水洗便所改造資金貸付基金条例(平成3年明日香村条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の額)

第1条の2 貸付金の額は、1戸1件につき70万円以内とする。

(借受けの申請)

第2条 水洗便所改造資金(以下「資金」という。)の借受けを申請しようとする者(以下「申請人」という。)は、水洗便所改造資金借受(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。変更する場合も同様とする。

2 前項の申請は、明日香村下水道条例(平成3年明日香村条例第14号。以下「下水道条例」という。)第7条の規定による排水設備等の計画の確認申請の際に行うものとする。

3 水洗便所に改造しようとする建築物が、資金の借受けをする者の所有でないときは、改造工事を行うことについての所有者の承諾書を提出しなければならない。

(連帯保証人)

第3条 条例第4条第4号に規定する連帯保証人は次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 村内に住所を有し、満20歳以上であること。

(2) 借受人に代わり資金を償還するにつき十分な能力のあること。

(3) 村税を滞納していないこと。

2 申請人の立てた連帯保証人が前項の要件に該当しないと村長が認めたときは、申請人はこれに代わる連帯保証人を立てなければならない。

(貸付の決定)

第4条 村長は、第2条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、水洗便所改造資金貸付(変更)承認・不承認通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。

2 前項の規定は、第2条第3項の変更申請があった場合に準用する。

(工事の施行)

第5条 前条の規定により貸付承認(変更を含む)の通知を受けた申請人(以下「借受人」という。)は、その通知を受けた日から2月以内に水洗便所の改造工事を完成させなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。

(借受手続)

第6条 借受人は、下水道条例第10条第1項に規定するしゆん工検査に合格したときは、速やかに水洗便所改造資金借用証書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) その他村長が必要と認める書類

(償還方法の変更)

第7条 借受人は、条例第10条の規定により償還方法の変更を申請しようとするときは、償還方法変更申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときはその可否を決定し、償還方法変更承認・不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(届出の義務)

第8条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、異動届(様式第6号)により速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 第2条第1項に規定する申請書に記載した事項を変更したとき。

(2) 借受人又は連帯保証人が、禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けたとき又は仮差押え、仮処分、強制執行、破産若しくは競売の申立等を受けたとき。

(3) 連帯保証人が死亡したとき。

(4) 資金の貸付けを受けて水洗便所化した建築物を、他人に譲渡し、又は転貸しようとするとき。

2 借受人が死亡したときは、借受人の家族は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1―1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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明日香村水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則

平成3年9月20日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)