○明日香村中山間地域活性化推進基金条例

平成8年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 郷づくり事業をはじめとする中山間地域活性化推進事業(以下「郷づくり事業等」という。)に要する経費に充てるため、明日香村中山間地域活性化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

(基金の使用)

第5条 基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する歳計現金に繰り替え運用することが出来る。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日から起算して5年を経過した日に、その効力を失う。

明日香村中山間地域活性化推進基金条例

平成8年3月26日 条例第2号

(平成8年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年3月26日 条例第2号