○明日香村整備基金運営審議会規則

昭和55年6月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、明日香村整備基金条例(昭和55年明日香村条例第9号。以下「条例」という。)第8条第3項の規定に基づき、明日香村整備基金運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 条例第6条に規定する運用益の充当事業計画に関すること。

(2) 運用益の充当事業実績に関すること。

(3) その他村長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、会長及び委員10人以内で組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会の議員 3人以内

(2) 学識経験を有する者 6人以内

(3) 奈良県の職員 1人

4 専門の事項を調査させるため、審議会に、専門委員を置くことができる。専門委員は、学識経験のある者のうちから、村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合政策課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和57年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月10日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

明日香村整備基金運営審議会規則

昭和55年6月24日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和55年6月24日 規則第6号
昭和55年9月9日 規則第12号
昭和57年11月8日 規則第14号
昭和58年12月1日 規則第13号
平成元年4月10日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第9号
平成17年2月1日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第14号