○明日香村整備基金対象事業に係る補助金交付規則

昭和55年11月14日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、明日香村整備基金条例(昭和55年条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例第5条の規定に基づく事業を円滑に推進するため、補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 村長は、住民、大字管理組合その他適当と認める者に対し、条例第6条の規定に基づいて策定された計画に従い、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、条例第5条に規定する事業のうち、次に掲げる事業をいう。

(1) 住民が組織する大字管理組合、商工会及び村長が適当と認める団体が歴史的風土の保存を図るために行う事業

 集落コミュニティー育成事業

 集落コミュニティー活動事業

(ア) 伝統行事の育成及び地域文化の創造活動

(イ) 歴史的景観の維持

 環境美化対策事業

(2) 土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築・増築又は改築等をする場合において、意匠、形態、色彩又は材質等を歴史的風土と調和させるために必要な事業

 建築物等の意匠、形態、色彩、材質規制等に伴う事業

(ア) 建築物等の新築・増築・改築等に対する助成

(イ) 発掘調査に伴う建築物の基礎に対する助成

(ウ) 生垣助成

(エ) 古都保存法第8条に基づく許可申請手続きに対する助成

但し、建築物の新築、増築、改築に限る。

 景観維持にかかる畦畔又は宅地の築造事業

(3) 農林商工業の振興並びに農林家及び商工業者の経営安定のために行う事業で、歴史的風土の保存に関連して必要とされるもの

 農林産物価格安定事業

 補助事業等に係る農林家負担の軽減事業

 農林家担い手育成事業

農林業制度資金の利子補給

 優良農林産物等生産奨励事業

(ア) 農林商工祭の開催

(イ) 各種品評会の開催

(ウ) 営農林指導員の設置

(4) 住民生活の安定向上を図り、又は住民の利便を増進させるために行う事業で歴史的風土の保存に関連して必要とされるもの

集会所の建設及び改修

(5) その他歴史的風土の保存を図るために行われる事業で、特に村長が必要と認めるもの

(補助対象者及び補助対象経費等)

第4条 補助対象者及び補助対象経費は、別表第1のとおりとし、補助金の額は、別に定める基準により算出した額とする。

2 前項に規定する基準は告示するものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、明日香村整備基金対象事業に係る補助金交付申請書(様式第1号)別表第2に掲げる書類を添えて村長が指定する期日までに、正副2通を村長に提出しなければならない。

(補助の指令)

第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、審査の上適当と認めたときは、当該申請者に対して補助を指令するものとする。この場合において、村長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することがある。

(検査又は指示)

第7条 村長は、補助の指令を受けた者に対し、当該事業を適正に実施させるため必要な検査を行い、報告を求め、又は事業の施行に必要な指示をすることがある。

(事業の中止又は廃止)

第8条 補助の指令を受けた者は、当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、当該事業の中止又は廃止承認申請書(様式第2号)に中止又は廃止の内容及び理由を記載した書類を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。

(提出書類の記載事項の変更)

第9条 補助の指令を受けた者は、第5条の規定により提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、当該事業の変更承認申請書(様式第2号)に変更の内容及び理由を記載した書類を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、村長が認める軽微な変更については、この限りでない。

(補助金の概算払い)

第10条 村長は、補助を指令した場合において、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払いをすることがある。

2 前項の規定により、補助金の概算払いを受けようとする者は、補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(事業完了等の報告)

第11条 補助の指令を受けた者は、当該事業が完了したときは、事業完了(実績)報告書(様式第4号)別表第3に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(事業の完了検査)

第12条 村長は、前条の規定による事業の完了(実績)報告書を受理したときは、当該事業について完了検査を行うことがある。

(補助の確定指令)

第12条の2 村長は、第11条の規定による事業の完了(実績)報告書を受理した場合において、適当と認めるときは、当該申請者に対し補助の確定指令をするものとする。この場合において、村長は、補助の確定指令に必要な条件を付することがある。

(補助金の交付)

第13条 村長は、前条の規定による補助の確定指令をしたときは、補助金交付請求書(様式第5号)を徴して、補助金を交付する。この場合において、第10条第1項の規定により補助金の概算払いをしたときは、当該補助金について精算するものとする。

(補助金の返還等)

第14条 村長は、補助の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助の指令を取り消し既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 第6条の規定により、村長が付した条件に違反したとき。

(2) 第7条に規定する検査、報告又は村長の指示及び第12条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(3) 事業完了の見込みがないと認めたとき。

(4) 事業の施行方法が適当でないとき。

(5) 詐偽その他不正の手段により、補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(書類の保存)

第15条 補助金の交付を受けた者は、当該事業の内容を明らかにする書類及び経費に関する帳簿等を整理し、5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。ただし、第3条第2号のア及び第3号のアに規定する事業については、昭和55年5月26日から適用する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月11日から適用する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年度分の補助金から適用する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年度分の補助金から適用する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業名

補助事業名

補助対象者

補助対象経費

規則第3条第1号

住民が組織する大字管理組合、商工会及びその他村長が適当と認める団体が歴史的風土の保存を図るために行う事業

集落コミュニティー育成事業

村づくり会議

村長が認める大字管理組合

会議等に要する経費

集落コミュニティー活動事業

伝統行事の育成及び地域文化の創造活動

行事運営及び地域文化の創造活動に要する経費

歴史的景観の維持

史跡地及びその周辺美化に要する経費

環境カルテ作成に要する経費

環境美化対策事業

明日香村商工会

環境美化用ゴミ袋等の製作に要する経費

規則第3条第2号

土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築・増築又は改築等をする場合において、意匠、形態、色彩又は材質等を歴史的風土と調和させるために必要な事業

建築物等の意匠、形態、色彩、材質規制等に伴う事業

建築物等の新築・増築・改築等に対する助成

明日香村において土地形質の変更又は建築物等の新築、増築、改築等をする者のうち村長が認める者

建築物等の新築・増築・改築等に要する経費

発掘調査に伴う建築物の基礎に対する助成

発掘調査に伴う建築物の基礎に要する経費

生垣助成

生垣を植栽する者のうち村長が認める者

生垣植栽に要する経費

古都保存法第8条に基づく許可申請手続きに対する助成

明日香村において建築物の新築、増築、改築をする者のうち村長が認める者

古都保存法第8条に基づく許可申請手続きに要する経費

景観維持にかかる畦畔又は宅地の築造事業

明日香村において築造する者のうち村長が認める者

石積による築造に要する経費

規則第3条第3号

農林商工業の振興並びに農林家及び商工業者の経営安定のために行う事業で、歴史的風土の保存に関連して必要とされるもの

農林産物価格安定事業

奈良県農業協同組合

農林産物価格安定のための資金造成に要する経費

補助事業等に係る農林家負担の軽減事業

村長が認める事業に係る負担金を負担した農林家

農林家負担の軽減に要する経費

農林家担い手育成事業

農林業制度資金の利子補給

奈良県農業協同組合及び明日香村森林組合

農業近代化資金利子補給に要する経費

県単独資金利子補給に要する経費

農林漁業金融公庫資金利子補給に要する経費

優良農林産物等生産奨励事業

農林商工祭の開催

農林商工祭実行委員会

農林商工祭に要する経費

各種品評会の開催

村長が認める生産組合等

農林商工産物品評会に要する経費

特産品品評会に要する経費

営農林指導員の設置

奈良県農業協同組合及び明日香村森林組合

営農林指導員設置に要する経費

規則第3条第4号

住民生活の安定向上を図り、又は住民の利便を増進させるために行う事業で歴史的風土の保存に関連して必要とされるもの

集会所の建設及び改修

村長が認める大字管理組合

集会所の新築・増築・改築及び改修に要する経費

石積みによる集会所の宅地の築造に要する経費

別表第2(第5条関係)

補助対象事業名

補助事業名

添付書類

規則第3条第1号

住民が組織する大字管理組合、商工会及びその他村長が適当と認める団体が歴史的風土の保存を図るために行う事業

集落コミュニティー育成事業

村づくり会議

1 事業計画書

2 収支予算書

3 その他村長が必要と認める書類

集落コミュニティー活動事業

伝統行事の育成及び地域文化の創造活動

1 事業計画書

2 収支予算書

3 その他村長が必要と認める書類

歴史的景観の維持

1 事業計画書

2 収支予算書

3 その他村長が必要と認める書類

環境美化対策事業

1 事業計画書

2 収支予算書

3 その他村長が必要と認める書類

規則第3条第2号

土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築・増築又は改築等をする場合において、意匠、形態、色彩又は材質等を歴史的風土と調和させるために必要な事業

建築物等の意匠、形態、色彩、材質規制等に伴う事業

建築物等の新築・増築・改築等に対する助成

1 建築基準法に基づく確認済証、検査済証写

2 歴史的風土保存地区内行為許可書写

3 景観計画適合通知書写

4 風致地区内行為許可書写

5 工事計画場所・方位・道路及び目標となる地物を明示した1/2,500以下の付近見取図

6 工事の施工法を明らかにした設計図書

7 その他村長が必要と認める書類

発掘調査に伴う建築物の基礎に対する助成

生垣助成

1 工事計画場所・方位・道路及び目標となる地物を明示した1/2,500以下の付近見取図

2 工事の施工法を明らかにした設計図書

3 その他村長が必要と認める書類

古都保存法第8条に基づく許可申請手続きに対する助成

1 歴史的風土保存地区内行為許可書写

2 申請手続き費用明細書

3 その他村長が必要と認める書類

景観維持にかかる畦畔又は宅地の築造事業

1 建築基準法に基づく確認済証、検査済証写

2 歴史的風土保存地区内行為許可書写

3 景観計画適合通知書写

4 風致地区内行為許可書写

5 工事計画場所・方位・道路及び目標となる地物を明示した1/2,500以下の付近見取図

6 工事の施工法を明らかにした設計図書

7 その他村長が必要と認める書類

規則第3条第3号

農林商工業の振興並びに農林家及び商工業者の経営安定のために行う事業で、歴史的風土の保存に関連して必要とされるもの

農林産物価格安定事業

1 協定書写

2 事業計画書

3 その他村長が必要と認める書類

補助事業等に係る農林家負担の軽減事業

1 事業に係る補助指令書の写

2 事業に係る負担金を負担する者の氏名及び金額を明らかにする書類

3 工事計画場所・方位・道路及び目標となる地物を明示した1/2,500以下の付近見取図

4 その他村長が必要と認める書類

農林家担い手育成事業

農林業制度資金の利子補給

1 契約書写

2 借入者別借入金額を明らかにした書類

3 その他村長が必要と認める書類

優良農林産物等生産奨励事業

農林商工祭の開催

1 事業計画書

2 収支予算書

3 その他村長が必要と認める書類

各種品評会の開催

営農林指導員の設置

1 事業計画書

2 給与支払計画書

3 資格を証する書類

4 その他村長が必要と認める書類

規則第3条第4号

住民生活の安定向上を図り、又は住民の利便を増進させるために行う事業で歴史的風土の保存に関連して必要とされるもの

集会所の建設及び改修

1 事業計画書

2 収支予算書

3 建築基準法に基づく確認済証、検査済証写

4 歴史的風土保存地区内行為許可書写

5 景観計画適合通知書写

6 風致地区内行為許可書写

7 工事施工法を明らかにした設計図書

8 その他村長が必要と認める書類

別表第3(第11条関係)

補助対象事業名

補助事業名

添付書類

規則第3条第1号

住民が組織する大字管理組合、商工会及びその他村長が適当と認める団体が歴史的風土の保存を図るために行う事業

集落コミュニティー育成事業

村づくり会議

1 事業実績書

2 収支精算書

3 支出を明らかにした書類

4 その他村長が必要と認める書類

集落コミュニティー活動事業

伝統行事の育成及び地域文化の創造活動

1 事業実績書

2 収支精算書

3 支出を明らかにした書類

4 その他村長が必要と認める書類

歴史的景観の維持

1 事業実績書

2 収支精算書

3 支出を明らかにした書類

4 その他村長が必要と認める書類

環境美化対策事業

1 事業実績書

2 収支精算書

3 支出を明らかにした書類

4 その他村長が必要と認める書類

規則第3条第2号

土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築・増築又は改築等をする場合において、意匠、形態、色彩又は材質等を歴史的風土と調和させるために必要な事業

建築物等の意匠、形態、色彩、材質規制等に伴う事業

建築物等の新築・増築・改築等に対する助成

1 工事場所・方位・道路及び目標となる地物を明示した1/2,500以下の付近見取図

2 工事費明細書

3 支出を明らかにした書類

4 工事施工法を明らかにした設計図書

5 その他村長が必要と認める書類

発掘調査に伴う建築物の基礎に対する助成

生垣助成

古都保存法第8条に基づく許可申請手続きに対する助成

1 歴史的風土保存地区内行為許可書写

2 申請手続き費用明細書

3 支出を明らかにした書類

4 その他村長が必要と認める書類

景観維持にかかる畦畔又は宅地の築造事業

1 工事場所・方位・道路及び目標となる地物を明示した1/2,500以下の付近見取図

2 工事費明細書

3 支出を明らかにした書類

4 工事施工法を明らかにした設計図書

5 その他村長が必要と認める書類

規則第3条第3号

農林商工業の振興並びに農林家及び商工業者の経営安定のために行う事業で、歴史的風土の保存に関連して必要とされるもの

農林産物価格安定事業

1 事業実績書

2 その他村長が必要と認める書類

補助事業等に係る農林家負担の軽減事業

1 事業に係る確定指令書の写

2 事業に係る負担金を負担する者の氏名及び金額を明らかにした書類

3 その他村長が必要と認める書類

農林家担い手育成事業

農林業制度資金の利子補給

1 利子補給を明らかにした書類

2 その他村長が必要と認める書類

優良農林産物等生産奨励事業

農林商工祭の開催

1 事業実績書

2 収支精算書

3 支出を明らかにした書類

4 その他村長が必要と認める書類

各種品評会の開催

営農林指導員の設置

1 事業実績書

2 給与支払明細書

3 その他村長が必要と認める書類

規則第3条第4号

住民生活の安定向上を図り、又は住民の利便を増進させるために行う事業で歴史的風土の保存に関連して必要とされるもの

集会所の建設及び改修

1 事業実績書

2 収支精算書

3 工事費明細書

4 支出を明らかにした書類

5 工事施工法を明らかにした設計図書

6 その他村長が必要と認める書類

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明日香村整備基金対象事業に係る補助金交付規則

昭和55年11月14日 規則第14号

(令和4年8月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和55年11月14日 規則第14号
昭和56年6月25日 規則第4号
昭和56年12月9日 規則第11号
昭和57年7月15日 規則第12号
昭和58年7月11日 規則第10号
昭和59年2月1日 規則第2号
昭和59年6月1日 規則第8号
昭和60年8月1日 規則第8号
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和63年2月29日 規則第1号
平成7年3月17日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第8号
平成11年1月22日 規則第2号
平成12年2月22日 規則第1号
平成12年10月1日 規則第18号
令和4年7月26日 規則第8号
令和4年8月17日 規則第12号