○明日香村財政調整基金条例

昭和62年3月25日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、次に掲げる額とする。

(1) 毎年度において歳入歳出決算上生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の全部又は一部の額

(2) 前号のほか、各年度において予算に定める額

(3) 基金から生ずる収入に相当する額

2 前項第1号の額は、決算に係る年度の翌年度中に基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 村の永久利益となるべき事業をするため、財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(5) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(6) 償還期限を繰り上げて行う地方債の財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前、明日香村基本財産蓄積条例(昭和33年明日香村条例第9号)及び明日香村学校基本財産蓄積条例(昭和33年明日香村条例第10号)による蓄積金に属していた現金、有価証券等は、この条例に属する基金と、第2条第1項第1号の規定の適用を受ける昭和61年度の決算剰余金は、この条例に基づく基金とする。

3 この条例の施行により明日香村基本財産蓄積条例及び明日香村学校基本財産蓄積条例は、廃止する。

明日香村財政調整基金条例

昭和62年3月25日 条例第7号

(昭和62年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和62年3月25日 条例第7号