○明日香村営造物条例

昭和33年7月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 明日香村の営造物の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(営造物の定義)

第2条 この条例において、「営造物」とは、公共の目的に供するために村が経営する施設をいう。

(営造物の総轄)

第3条 村長は営造物の管理の適正を期するため、管理事務を統一し、及び管理について必要な調整をすることができる。

(営造物の設置及び廃止)

第4条 営造物を設置するときは、住民の福祉を増進するのに適した場所を選ばなければならない。

2 営造物の設置又は廃止については、規則で定めなければならない。

3 営造物の位置、名称、組織、業務内容その他管理方法は、規則で定めなければならない。

(営造物の貸付)

第5条 営造物は、その用途又は目的を妨げない限度において、それ以外の用途又は目的に貸し付けることができる。

(営造物の貸付料)

第6条 村長又は教育委員会は、前条の規定により営造物を貸し付けたときは、相当の貸付料を徴収しなければならない。ただし、公益の用に供する場合等、村長又は教育委員会が必要と認めたときは、これを減免することができる。

2 前項の貸付料は前納させなければならない。ただし、貸付期間が、1年を超えるものについては、毎月又は毎年定期に納入させることができる。この場合において、一部を前納させることを妨げない。

(貸付期間)

第7条 第5条の規定により、営造物を貸し付けるときは、3年を超えて貸し付けてはならない。ただし、貸付期間を更新することを妨げない。

(転貸使用の禁止)

第8条 第5条の規定により営造物の貸付けを受けた者は、これを他に転貸し、又は使用させてはならない。

(原状変更の禁止)

第9条 第5条の規定により営造物の貸付けを受けた者は、これを使用目的以外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。ただし、村長又は教育委員会が認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により営造物の原状を変更した者は、村長又は教育委員会の承認を受けた場合を除き、返還の際原状に復さなければならない。

(担保及び保証人)

第10条 村長又は教育委員会は、第5条の規定により、営造物を貸し付ける場合において必要と認めるときは、相当の担保を提供させ、又は適当な保証人を立てさせることができる。

(使用料及び手数料)

第11条 営造物を利用させるときは、別に条例で定めるところにより使用料又は手数料を徴収する。

(経営の委託)

第12条 営造物は公益上、その他必要がある場合には、適当と認める者に、その経営を委託することができる。

(委託の告示)

第13条 村長又は教育委員会は、前条の規定により、経営を委託したときは、当該営造物の経営の委託を受けた者の氏名及び経営方法の要領を告示しなければならない。

(委託経営の報告)

第14条 営造物の経営の委託を受けた者は、次の各号に定める事項をそれぞれ当該各号に定める期日までに、村長又は教育委員会に報告しなければならない。

(1) 年度別営造物管理状況及び事業成績 翌年度5月31日

(2) 収入支出予算及び年度別事業計画 前年度3月1日

(3) 収入支出決算 翌年度5月31日

(委託契約)

第15条 この条例又は規則で定めるもののほか、営造物の経営の委託については契約で定める。

(罰則)

第16条 営造物を無断で使用した者に対しては、村長又は教育委員会は、その使用を中止させなければならない。この場合においては、使用を中止しないときは、5万円以下の過料を科することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前になした営造物の設置及び管理に関する行為は、この条例に基づいてなしたものとみなす。

3 前項に掲げる行為であって、この条例の規定に抵触するものは、その抵触する部分については、なお従前の例による。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

明日香村営造物条例

昭和33年7月31日 条例第11号

(平成12年4月1日施行)