○平成4年改正条例附則第10項の規定による住居手当の支給に関する規則

平成4年12月18日

規則第10号

明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年明日香村条例第12号)附則第10項の村長が規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の村長が規則で定める日はその事由が生じた日の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号)第8条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

この規則は、公布の日から施行する。

平成4年改正条例附則第10項の規定による住居手当の支給に関する規則

平成4年12月18日 規則第10号

(平成4年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年12月18日 規則第10号