○明日香村管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月3日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の5第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年公平委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「教育長」という。)に係る改正後の明日香村管理職等の範囲を定める規則の規定の適用については、旧教育長が在職する間は、なお従前の例による。

(令和5年公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

議会事務局

局長

村長部局

課長、主幹、課長補佐、人事、予算、出納、文書及び庁中取締担当課の係長、専門員及び主査

教育委員会事務局

課長、主幹、課長補佐、人事担当課の係長、専門員及び主査

農業委員会事務局

主査

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

診療所

所長、事務長

学校

校長(園長)、副校長(副園長)、教頭

明日香村管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月3日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月3日 公平委員会規則第1号
昭和52年4月19日 公平委員会規則第1号
昭和54年9月1日 公平委員会規則第1号
平成17年2月1日 公平委員会規則第1号
平成22年3月31日 公平委員会規則第3号
平成25年3月27日 公平委員会規則第1号
平成27年3月13日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 公平委員会規則第1号