○明日香村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年7月3日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職及び免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(懲戒の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、明日香村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年明日香村条例第16号)第13条に規定する報酬の額)及びこれに対する調整手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額及びこれに対する調整手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

明日香村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年7月3日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年7月3日 条例第10号
昭和45年12月24日 条例第12号
平成11年12月10日 条例第14号
令和元年9月13日 条例第17号
令和4年12月16日 条例第16号