○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和55年7月1日

規程第2号

(証票)

第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第143条第16項第1号に規定する公職の候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の同条第17項の表示は、明日香村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会が定める。

(証票の申請等)

第2条 明日香村長の選挙若しくは明日香村議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(明日香村長又は明日香村議会議員の職にあるものを含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和55年7月1日 規程第2号

(昭和55年7月1日施行)