○明日香村安全で住みよい村づくりに関する条例

平成9年12月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、安全で住みよい村づくりに向けて、犯罪、事故等の防止に対する村民意識の高揚、自主的活動の推進を図り、もって安全で快適な地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、村民とは、明日香村に住所を有する者及び村内に滞在する者並びに村内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(村の施策)

第3条 村は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 幼児、児童、生徒及び高齢者の安全確保

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪、事故等の防止のための環境整備

(4) 関係機関、団体(以下「関係団体等」という。)の自主的活動に対する支援

(5) その他必要と認めるもの

2 村は、前項の施策を推進するに当たり、村の区域を管轄する警察署及び関係団体等の連携を図るものとする。

(村民の協力)

第4条 村民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、村が実施する生活安全対策に協力しなければならない。

(生活安全推進協議会)

第5条 村民の生活安全対策の推進について、村民と関係団体等の連絡調整等を図るため、明日香村生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

明日香村安全で住みよい村づくりに関する条例

平成9年12月19日 条例第15号

(平成9年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成9年12月19日 条例第15号