○明日香村長の職務を代理する職員を定める規則

昭和58年1月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(上席の職員)

第2条 前条の上席の職員は、課長(明日香村行政組織条例(平成16年明日香村条例第19号)に規定する課の課長をいう。)であって、次条の規定により上席である者とする。

(上席の順序)

第3条 上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 総務財政課長を第1順位とし、その他は職務の級(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちから、くじで上席を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の明日香村長の職務を代理する吏員を定める規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

明日香村長の職務を代理する職員を定める規則

昭和58年1月18日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和58年1月18日 規則第1号
昭和59年4月1日 規則第3号
昭和60年12月19日 規則第12号
平成17年2月1日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第14号
平成31年3月4日 規則第1号