明日香村

お問い合わせ窓口:くらし窓口課

0744-54-2282

過疎地域における固定資産税の課税免除

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「明日香村過疎地域固定資産税課税免除条例」に基づき、次の要件に該当する設備を取得等された場合は、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。

 

対象地域

明日香村全域

 

対象事業者

青色申告書を提出する個人又は法人

 

対象業種

  • 製造業
  • 農林水産物等販売業(計画区域内で生産された農林水産物を原料に製造、加工または調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売する事業)
  • 旅館業(下宿営業を除きます。)
  • 情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)

 

対象資産

  • 家屋・・・建物およびその附属設備のうち、直接事業のように供する部分(製造業は事務所・倉庫等を、旅館業は職員宿舎等を除きます。)
  • 土地・・・当該家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ(取得の日の翌日か起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合のみ)
  • 償却資産・・・機械および装置のうち、直接事業の用に供するもの(取替または更新による増設の場合は、生産能力や処理能力が従前と比較しておおむね30%以上増加していることが必要です。)

 

免除期間

新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分

 

取得価格

対象業種 資本金規模
5,000万円以下
(個人含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業
旅館業
500万円以上 1,000万円以上 ※ 2,000万円以上 ※
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上 500万円以上 ※
  • 資本金の額が5,000万円超の事業者については、新増設にかかる取得費に限ります。
  • 土地の取得価格は判定に含まれません。

 

適用期間

令和3年9月15日(公布の日)から令和9年3月31日まで

 

申請期限

3月31日 (課税年度の初日の属する年の3月31日)

 

申請書

  • 申請書を下記よりダウンロードし、くらし窓口課へ提出してください。なお、申請に必要な添付書類は申請書をご覧下さい。
固定資産税課税免除申請書
お問い合わせ

明日香村役場 くらし窓口課

TEL:0744-54-2282

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