
お問い合わせ窓口:くらし窓口課
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「明日香村過疎地域固定資産税課税免除条例」に基づき、次の要件に該当する設備を取得等された場合は、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
明日香村全域
青色申告書を提出する個人又は法人
新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分
| 対象業種 | 資本金規模 | ||
|---|---|---|---|
| 5,000万円以下 (個人含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
| 製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上 ※ | 2,000万円以上 ※ |
| 農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 | 500万円以上 ※ | |
令和3年9月15日(公布の日)から令和9年3月31日まで
3月31日 (課税年度の初日の属する年の3月31日)
明日香村役場 くらし窓口課
TEL:0744-54-2282


〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
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※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
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