明日香村

お問い合わせ窓口:地域づくり課

0744-54-3351

道路占用物件の適切な維持管理について

道路占用物件の維持管理について、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」 が制定されています。

道路占用者は道路利用者や第三者への重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理(巡視、点検、修繕)にご理解とご協力をお願いいたします。

道路占用者への周知事項
  1. 道路占用者は、占用物件について、道路の構造または交通に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがないよう、適切に維持管理を行わなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第1号関係)
  2. 道路管理者が、占用物件について適切な維持管理が行われていないと認めた場合には、道路の構造または交通への支障防止のため、損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止を目的として、当該損傷箇所と類似の条件(構造、経過年数・耐用年数、占用場所等)にある占用物件の点検及び結果報告等を命ずることがあります。(法第39条の9、規則第4条の5の5第1号関係)
  3. 道路占用者は、占用期間が満了し更新を行う際には、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。また、占用期間が5年を超える電柱・電線(水管、下水道管等を含む)及び跨道橋については、許可日から5年経過時にも同様に報告する必要があります。(法第39条の8、規則第4条の5の5第2号イ・ロ関係)
  4. 電柱・電線(水管、下水道管等を含む)を占用する場合には、点検計画、実施状況、結果等の維持管理状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等がある場合は当該協議会等)が必要と認める事項を、道路の構造や交通状況等を勘案して道路管理者が定める期間ごとに報告しなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第3号関係)
  5. 占用許可条件等の履行状況を確認するため、道路管理者から占用物件の維持管理状況について報告を求める場合があります。また、道路管理者が占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。これらの報告を怠り、虚偽報告を行い、又は検査を拒否・妨害した場合には、30万円以下の罰金に処されます。(法第72条の2第1項、法第106条第8号関係)
  6. 道路法に違反した場合には、占用許可の取消のほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されます。(法第71条第1項第1号・第2号、法第103条第2号、第104条第7号関係)

 

 

奈良県 明日香村公式ホームページ

〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps

FAX:0744-54-2440

開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く

画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。

Copyright © 明日香村, All Right Reserved.
ページのトップへ