明日香村

お問い合わせ窓口:住民課

0744-54-2282

国民年金
保険料の追納

免除や納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る金額は少なくなります。免除(納付猶予)を受けた期間は10年以内であれば後から保険料を納めることができます(追納)。承認を受けた年度から、3年度目以降追納する場合は、その当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。年金受給額を増やすために追納をおすすめします。

問い合わせ

明日香村役場 住民課

TEL 0744-54-2282(直)

奈良県 明日香村公式ホームページ

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