お問い合わせ窓口:健康こども福祉課
保育所とは、保護者の仕事や病気等により家庭で保育することができない児童を預かり、保護者にかわって保育を行う施設です。
そのため「集団生活に慣れさせるため」「幼稚園に入園する年齢に達していないから」等の理由だけでは入所できません。
また、入所後であっても、児童を保育できるようになれば退所することになります。
認定こどもの保育部分は、保育所と同様に保育を必要とする状態にある方が申込みできます。
入所月の初日に本村に住民登録がある方
生後6か月から小学校入学前までの児童
保育所等を利用するには、子ども・子育て支援法における「教育・保育給付認定」を受けることが必要です。
教育・保育給付認定は、保育所等の利用を希望する保護者の申請を受けて、村がその内容を審査し、認定します。
明日香村では、保育所等の入所申込書が教育・保育給付認定の申請を兼ねたものになっているため、教育・保育給付認定を受けるための申請を別途行う必要はありません。
※教育・保育給付認定の内容は、「支給認定証」として保護者に交付します。支給認定証は、保育所等を利用してい
く上で大切な書類ですので、大切に保管してください。支給認定証は、入所の決定を意味するものではありません。
●保育所等の利用では、児童の年齢により「2号認定」または「3号認定」の教育・保育給付認定を行います。
認定区分 | 対象者となる児童 | 主な利用先 |
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1号認定 | 3歳以上の児童で、保育を必要とせず、教育を希望する方 | 幼稚園、認定こども園 |
2号認定 |
3歳以上の児童で、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方 | 保育所(園)、認定こども園 |
3号認定 |
3歳未満の児童で、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方 | 保育所(園)、認定こども園 |
● 保育の必要量
教育・保育給付認定では、保護者の就労時間や「保育の必要事由」により、保育所等の基本利用時間となる「保育の必要量」も決定します。保育必要量には2つの区分があり、保育料も異なります。
保育標準時間 |
保育所が設定する1日の利用時間帯の中で、最大11時間の利用可能 | 1ヶ月120時間以上就労等をしている ※120時間の目安:週5日1日6時間 |
保育短時間 |
保育所が設定する1日の利用時間帯の中で、最大8時間の利用可能 | 1ヶ月64時間以上120時間未満就労等をしている ※64時間の目安:週4日1日4時間 |
※保育必要量を超えて施設を利用する場合は、「延長保育料」が発生します。
保育所等で保育を希望される方は、「子どもの保育を必要とする理由」次のいずれかに該当することが必要です。また、同一世帯に65歳未満の祖父母等がいる場合は、父母(保護者)と同様に、児童の保育ができないことの証明が必要です。
保育を必要とする理由 | 左記状況を証明する書類 | ||||
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1つの理由につき下記のいずれか1つ | |||||
1 | 就労(会社員・派遣社員・公務員・パート・アルバイト・内職に従事する方等) |
月48時間以上の就労を ※月48時間以上の条件は、毎月満たす必要があります。
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就労証明書 | 就労先で漏れなく証明してもらってください。 | |
自営業(個人事業主) (事業の専従者等・事業所得の方・農業所得の方等) |
就労証明書 |
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働いている保護者等全員の氏名が記載された書類 | ||
2 | 妊娠中・出産後 | 妊娠中または出産後のため (出産予定月の前2か月、後2か月の期限付きの利用) |
申立書 |
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3 | 保護者の疾病・障がい等 (治療や入院が1か月以上必要な場合等) |
病気または心身に障がいがあるため (医師により保育ができないことが診断された場合) |
申立書 |
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4 | 同居親族の常時介護・看護 (長期入院等) (治療や入院が1か月以上必要な場合等) |
同居の親族を常時看護・介助する必要があるため | 申立書 |
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5 | 震災、風水害、災害等の災害復旧 | 災害等で家屋の復旧により、保育できないため | 申立書 |
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6 | 求職活動 (新規のみ、在園中継続は不可) |
仕事をする意志があり、仕事を探しているため (3か月の期限付きの利用) |
就労誓約書 |
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7 | 就学 | 大学、看護学校、職業訓練校等に通学しているため | 申立書 |
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8 | 社会的養護が必要な方 | 虐待やDVのおそれがあるため | 申立書 |
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9 | 育児休業取得による継続利用 | 育児休業中に既に保育を利用している児童がいて継続利用が必要なため(育児休業中の入所不可。ただし復帰前1か月より入所可) | 育児休業証明書 | ※復帰後、復職証明書を提出してください。 | |
10 | その他 | 離婚の調停申立をしている方 |
申立書 |
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配偶者が拘禁等により不在の方 |
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父母がともに不存在の保護者 |
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教育・保育給付認定を受けていた転入者 |
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※年度途中に出産し、その後育児休業により休職する場合、出産から1年間に限り、すでに在籍している児童は利用継続ができます。(育児
休業対象の子どもを出産予定月2か月より前から在籍していた在籍児童のみ。)小学校就学前である児童(5歳児クラス)も、卒園まで利用
可能。ただし、育児休業対象の子どもが、定員超過等により入所保留となった場合はすでに在籍している児童は利用継続できます。
※農業の場合は、農業所得の確定申告をしているなど収入金額が確認できる方が該当します。自宅菜園等不可。
広域入所とは、児童の居住地以外の市町村の保育施設の入所を希望する場合に、市町村間で調整等を行うことで希望する保育施設の利用が可能になる制度です。ただし、双方の市町村で広域入所の取り扱いをしていることが必須条件であり、入所期間は単年度(入所月から3月末までの期間)限りとなりますので、次年度も利用を希望する場合は再度申込みが必要です。
事前に希望の保育施設がある市町村に、下記の内容についてご確認ください。
【申込み先】 明日香村役場 健康こども福祉課
【申請書類】 明日香村の様式でお申込みください。
※1 希望の保育施設のある市町村に転出予定で、転出先の住所が決定していれば、転出先の市町村の様式を用いて、転出先市町村へ直接申込みできる場合があります。事前に該当の市町村にご確認ください。
保育料は児童の年齢に応じて村が定める額を各家庭でご負担していただきます。公立、私立ともに保育料は同額です。
保育料以外の教材費や制服代、保護者会費などの費用、延長保育料、給食費、行事費等については各施設により異なり、別途必要になります。
保育料の決定時期は4月と9月です。(4月から8月は前年度市町村民税額を基に決定し、9月から3月分は当年度市町村民税額を基に決定します。)ただし、父母の収入金額の合計額(母子及び父子世帯については母又は父の収入)が、村で定めた基準を超えない場合は、祖父母等扶養義務者を家計主宰者とし、家計主宰者と父母の市町村民税額を合算して保育料を決定します。また、①配偶者控除 ②外国税額控除 ③住宅借入額(取得)等特別控除 ④配当割額控除 ⑤株式等譲渡割額控除 ⑥寄附金控除 については、保育料算定の市町村民税額より控除できませんので、ご了承ください。
保育料は、原則口座振替です。振替日は毎月末日です。ただし、振替日が休日の場合は、その翌営業日に振替となります。口座振替ができない場合は、ご相談ください。
ひとり親や障がい児のいる世帯などを対象とした保育料の軽減措置があります。ひとり親になられたり、身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けられたときは、保育料が軽減される場合がありますので、健康こども福祉課までご連絡ください。
幼児教育・保育の無償化により、下記の条件に該当する場合、保育料は無償になります。
令和7年4月より、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降の児童が保育施設を利用する場合の保育料を明日香村独自で無料としています。
【対象児童】
明日香村に居住する第2子以降の児童
【対象施設】
明日香村が保育料を決定する村内外の認可保育施設
(認可外保育施設については、各施設が保育料を決定するため対象にはなりません)
3歳以上児については、給食費(主食費・副食費)は保育料に含まれません。ただし、一定所得以下の世帯については副食費が免除となります。
「教育・保育給付認定(現況)申請書兼入所(園)申込書」の提出後に、記載の内容(住所変更、「保育の必要性事由」が変わった場合(就労⇒妊娠・出産、求職活動⇒就労など)、世帯状況、氏名変更 など)に変更が生じた場合は速やかに届け出てください。その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。
明日香村役場 健康こども福祉課
住所:明日香村大字橘21番地
電話:0744-54-5550
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
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