
お問い合わせ窓口:健康こども福祉課
入園月の初日に本村に住民登録がある方
生後6か月から小学校入学前までの児童
※受入年齢については、各施設によって異なります。
認定こども園や保育園を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
認定は、児童の年齢、保育の必要性の有無により3つに区分されます。
| 認定区分 | 対象者となる児童 | 主な利用先 |
|---|---|---|
| 1号認定 | 3歳以上の児童で、保育を必要とせず、教育を希望する方 | 認定こども園、幼稚園 |
| 2号認定 |
3歳以上の児童で、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方 | 認定こども園、保育園 |
| 3号認定 |
3歳未満の児童で、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方 | 認定こども園、保育園 |
● 保育の必要量
教育・保育給付認定では、保護者の就労時間や「保育の必要事由」により、保育園等の基本利用時間となる「保育の必要量」も決定します。保育必要量には2つの区分があり、保育料も異なります。
| 保育標準時間 |
保育所が設定する1日の利用時間帯の中で、最大11時間の利用可能 | 1ヶ月120時間以上就労等をしている ※120時間の目安:週5日1日6時間 |
| 保育短時間 |
保育所が設定する1日の利用時間帯の中で、最大8時間の利用可能 | 1ヶ月48時間以上120時間未満就労等をしている ※48時間の目安:週3日1日4時間 |
※保育必要量を超えて施設を利用する場合は、「延長保育料」が発生します。
| 園名 | 形態 | 電話番号 | 住所 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受入年齢 | 実施時間 | |||||
明日香村立 認定こども園 明日香幼稚園 |
公立 | 0744-54-5001 | 明日香村大字橘900番地 | 1歳児~ | 教育標準時間認定 | 平日8:30~14:00 |
| 保育標準時間認定 | 平日7:30~18:30 土曜日7:30~12:00 |
|||||
| 保育短時間認定 | 平日8:30~16:30 土曜日8:30~12:00 |
|||||
| 幼保連携型認定こども園 明日香保育園 | 私立 | 0744-54-4138 | 明日香村大字飛鳥469番地 | 6か月~ | 教育標準時間認定 | 平日9:00~15:00 |
| 保育標準時間認定 | 平日7:00~18:00 土曜日8:30~15:00 |
|||||
| 保育短時間認定 | 平日8:30~16:30 土曜日8:30~12:30 |
|||||
保育を希望される方は、「子どもの保育を必要とする理由」次のいずれかに該当することが必要です。また、同一世帯に65歳未満の祖父母等がいる場合は、父母(保護者)と同様に、児童の保育ができないことの証明が必要です。
| 保育を必要とする理由 | 左記状況を証明する書類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1つの理由につき下記のいずれか1つ | |||||
| 1 | 就労(会社員・派遣社員・公務員・パート・アルバイト・内職に従事する方等) |
月48時間以上の就労を ※月48時間以上の条件は、毎月満たす必要があります。
|
就労証明書 | 就労先で漏れなく証明してもらってください。 | |
自営業(個人事業主) ※農業の場合は、農業所得の確定申告をしているなど収入金額が確認できる方が該当します。自宅菜園等不可。 |
|
働いている保護者等全員の氏名が記載された書類 | |||
| 2 | 妊娠中・出産後 | 妊娠中または出産後のため (出産予定月の前2か月、後2か月の期限付きの利用) |
申立書 |
|
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| 3 | 保護者の疾病・障がい等 (治療や入院が1か月以上必要な場合等) |
病気または心身に障がいがあるため (医師により保育ができないことが診断された場合) |
申立書 |
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| 4 | 同居親族の常時介護・看護 (長期入院等) (治療や入院が1か月以上必要な場合等) |
同居の親族を常時看護・介助する必要があるため | 申立書 |
|
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| 5 | 震災、風水害、災害等の災害復旧 | 災害等で家屋の復旧により、保育できないため | 申立書 |
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| 6 | 求職活動 |
仕事をする意志があり、仕事を探しているため (3か月の期限付きの利用) |
就労誓約書 |
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| 7 | 就学 | 大学、看護学校、職業訓練校等に通学しているため | 申立書 |
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| 8 | 社会的養護が必要な方 | 虐待やDVのおそれがあるため | 申立書 |
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| 9 | 育児休業取得による継続利用 | 育児休業中に既に保育を利用している児童がいて継続利用が必要なため(育児休業中の入所不可。ただし復帰前1か月より入所可) | 育児休業証明書 | ※復帰後、復職証明書を提出してください。 | |
| 10 | その他 | 離婚の調停申立をしている方 |
申立書 |
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| 配偶者が拘禁等により不在の方 |
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| 父母がともに不存在の保護者 |
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| 教育・保育給付認定を受けていた転入者 |
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※年度途中に出産し、その後育児休業により休職する場合、出産から1年間に限り、すでに在籍している児童は利用継続ができます。(育児休業対象の子どもを出産予定月2か月より前から在籍していた在籍児童のみ。)小学校就学前である児童(5歳児クラス)も、卒園まで利用可能。ただし、育児休業対象の子どもが、定員超過等により入所保留となった場合はすでに在籍している児童は利用継続できます。
※明日香村立認定こども園明日香幼稚園へ申し込みの方以外は、必須ではありませんが、安全な保育実施のためにご協力をお願いいたします。
※1人の子どもにつき1枚提出をお願いいたします。
● 申立書
申請書の内容に希望や変更がある場合には申立書にその内容や理由を記載して提出してください。
● 生活保護受給証明書
生活保護を受けている世帯
● 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書の写し(コピー)
児童扶養手当(保護者)または特別児童扶養手当(世帯員)を受けている世帯
● 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当書、障害者年金証書の写し(コピー)
障害者手帳(世帯員)の交付を受けている世帯
ぴったりサービスとは、マイナポータルの機能の一つで、インターネットを通じて子育てや介護に関する行政手続きを、パソコンやスマートフォンからいつでもどこでもオンラインで申請・届出ができるサービスです。これまで役場で行う必要があった手続きが、マイナンバーカードを利用すれば自宅から手続き可能になります。
※証明書等は別途原本の提出が必要となる場合があります。
詳しくは、こちらをご確認ください。

広域入所とは、児童の居住地以外の市町村の保育施設の入所を希望する場合に、市町村間で調整等を行うことで希望する保育施設の利用が可能になる制度です。ただし、双方の市町村で広域入所の取り扱いをしていることが必須条件であり、入所期間は単年度(入所月から3月末までの期間)限りとなりますので、次年度も利用を希望する場合は再度申込みが必要です。
事前に希望の保育施設がある市町村に、下記の内容についてご確認ください。
① 利用申請が可能かどうか(市外居住者の利用申請を受付していない市町村もあります)
② 希望する保育施設のある市町村の申込締切日
③ 希望する保育施設の空き状況
④ 必要な申請書類や手続きに関する注意事項
【提出先】
明日香村役場 健康こども福祉課
【申請書類】
明日香村の様式でお申込みください。
【問い合わせ先】
教育推進課(教育標準時間認定 1号認定 または 私立幼稚園に関すること) TEL:54-3637
健康こども福祉課(保育認定 2号・3号認定に関すること) TEL:54-5550
※1 希望の保育施設のある市町村に転出予定で、転出先の住所が決定していれば、転出先の市町村の様式を用いて、転出先市町村へ直接申込みできる場合があります。事前に該当の市町村にご確認ください。
保育料は児童の年齢に応じて村が定める額を各家庭でご負担していただきます。公立、私立ともに保育料は同額です。
保育料以外の教材費や制服代、保護者会費などの費用、延長保育料、給食費、行事費等については各施設により異なり、別途必要になります。
保育料の決定時期は4月と9月です。(令和9年4月から8月は令和8年度市町村民税額を基に決定し、令和9年9月から令和10年3月分は令和9年度市町村民税額を基に決定します。)ただし、父母の収入金額の合計額(母子及び父子世帯については母又は父の収入)が、村で定めた基準を超えない場合は、祖父母等扶養義務者を家計主宰者とし、家計主宰者と父母の市町村民税額を合算して保育料を決定します。また、①配偶者控除 ②外国税額控除 ③住宅借入額(取得)等特別控除 ④配当割額控除 ⑤株式等譲渡割額控除 ⑥寄附金控除 については、保育料算定の市町村民税額より控除できませんので、ご了承ください。
保育料は、原則口座振替です。振替日は毎月末日です。ただし、振替日が休日の場合は、その翌営業日に振替となります。口座振替ができない場合は、ご相談ください。


ひとり親や障がい児のいる世帯などを対象とした保育料の軽減措置があります。ひとり親になられたり、身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けられたときは、保育料が軽減される場合がありますので、健康こども福祉課までご連絡ください。
幼児教育・保育の無償化により、下記の条件に該当する場合、保育料は無償になります。
令和7年4月より、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降の児童が保育施設を利用する場合の保育料を明日香村独自で無料としています。
【対象児童】
明日香村に居住する第2子以降の児童
【対象施設】
明日香村が保育料を決定する村内外の認可保育施設
(認可外保育施設については、各施設が保育料を決定するため対象にはなりません)
3歳以上児については、給食費(主食費・副食費)は保育料に含まれません。ただし、一定所得以下の世帯については副食費が免除となります。
主食費(パン・ごはん代) |
3歳~5歳児クラスの全員にお支払いいただきます。 |
| 副食費(おかず・おやつ代) | 免除の有無を村が決定します。 |
教育・保育給付認定(現況)申請書兼入所(園)申込書等の提出後に、記載の内容(住所変更、「保育の必要性事由」が変わった場合(就労⇒妊娠・出産、求職活動⇒就労など)、世帯状況、氏名変更 など)に変更が生じた場合は速やかに届け出てください。その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。
※私立の幼稚園等に通われる場合は、村教育推進課に届出が必要です。
教育推進課(教育標準時間認定 1号認定、私立幼稚園に関すること) TEL:54-3637
健康こども福祉課(保育認定 2号・3号認定に関すること) TEL:54-5550
明日香幼稚園 TEL:54-5001


〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
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