明日香村

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保育料徴収基準額表

別表第1(第3条、第3条の4関係) 

 

 (令和7年4月1日以降) 

 
階層区分 定義 保育料月額
満3歳未満保育認定子ども
※0歳から満3歳になった次の4月1日を迎えるまでの子ども
保育標準時間 保育短時間
第1 生活保護世帯 0円 0円
第2 市町村民税非課税世帯 0円 0円
第3 第1階層及び第2階層を除き、
市町村民税課税世帯であって、
その所得割課税額の区分が
次の区分に該当する世帯
48,600円未満 14,000円 13,700円
第4(a) 48,600円以上
57,700円未満
19,000円 18,600円
第4(b) 57,700円以上
67,000円未満
19,000円 18,600円
第4(c) 67,000円以上
77,101円未満
22,000円 21,600円
第4(d) 77,101円以上
97,000円未満
22,000円 21,600円
第5 97,000円以上
169,000円未満
34,000円 33,400円
第6 169,000円以上
301,000円未満
44,000円 43,200円
第7 301,000円以上
397,000円未満
54,000円 53,000円
第8 397,000円以上 55,000円 54,000円

 

 

別表第2(第3条、第3条の4関係) 

 
階層区分 保育料月額
保育標準時間 保育短時間
第2階層 0円 0円
第3階層 4,000円 3,700円
第4階層(a) 6,000円 5,700円
第4階層(b) 6,000円 5,700円
第4階層(c) 6,000円 5,700円
第4階層(d) 11,000円 10,800円

 

 

備考

  1. この表において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    (1) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による保育必要量の認定区分(次号において「認定区分」という。)が1日当たり11時間までの保育の利用をいう。
    (2) 保育短時間 認定区分が1日当たり8時間までの保育の利用をいう。
    (3) 市町村民税所得割合算額 令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
    (4) 均等割 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
  2. この表における市町村民税所得割合算額を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は適用しないものとする。
  3. 4月分から8月分までの保育料にあっては前年度の市町村民税の額により算定するものとし、9月分から翌年の3月分までの保育料にあっては当該年度の市町村民税の額により算定するものとする。
  4. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「負担額算定基準子ども」という。)が同一の世帯に2人以上いる場合の満3歳未満保育認定子どもに係る保育料は、当該負担額算定基準子どものうち、最年長の者以外の者は無償とする。
  5. 第2階層から第4d階層に認定された保護者等の属する世帯が次に掲げる世帯の場合の満3歳未満保育認定子どもに係る保育料は、この表の規定にかかわらず、それぞれ別表第2に掲げる額とする。ただし、当該世帯において令第14条に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合の保育料は、当該特定被監護者等のうち、最年長の者以外の者は無償とする。
    (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者(令第4条第4項に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の属する世帯
    (2) 次のいずれかに該当する者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていない者の属する世帯
    ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
    イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
    ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
    エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
    オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者
    (3) その他村長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者の属する世帯
  6. 保護者等の属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯の階層区分を第8階層と推定し、この表の規定を適用する。
  7. 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童に係る保育料は、第1階層に掲げる額と同額とする。

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