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教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。
この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行される予定です。
学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。制度の趣旨・概要等については、こども家庭庁のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
【参照】


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