村税の仕組み
村税は村民のみなさんが健康で快適な暮らしができるように道路、下水道、公園の整備や教育、福祉の充実などに生かされています。村税の仕組みをよく理解していただいて、期限内の納付にご協力ください。
普通税
納められた税金の使いみちに特別の制限がなく、地方公共団体が一般の経費としてどんな仕事にも使える税です。
目的税
納められた税金は特定の目的または特定の事業に要する経費に充てなければならない税です。
村民税
個人の場合
平成19年から国から地方への税源移譲に伴い所得税、住民税の税率が変わります。
【課税される人】 (村民税とともに県民税もあわせて納めていただきます。)
- その年の1月1日現在、村内に住所のある人(均等割と所得割)
- 村内に事務所、家屋敷などがあり、村内に住所のない人(均等割)
【課税されない人】
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の所得が一定の額以下の人
【申告の義務】
村民税・県民税の納税義務者は毎年2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。ただし、税務署に所得税の確定申告をされた人や給与所得以外の所得がない人で、勤務先から給与支払報告書が提出されている人は申告する必要はありません。
【税率】(平成19年度)
均等割:村民税3,000円、県民税1,500円
所得割:課税所得金額に応じて課税
所得割の税率表
| 改正前 |
改正後(平成19年度~) |
| 課税所得 |
村民税 |
県民税 |
控除額(円) |
課税所得 |
村民税 |
県民税 |
控除額(円) |
| 200万円以下 |
3 |
2 |
- |
一律 |
6% |
4% |
- |
200万円を超え
700万円まで |
8 |
2 |
10万円 |
| 700万円を超えるとき |
10 |
3 |
1万円 |
法人の場合
【課税対象】
- 村内に事務所、事業所のある法人など(均等割と法人税割)
- 村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のある法人で、事務所、事業所のないもの(均等割)
- 村内に事務所、事業所、寮などがあり、法人でない社団、財団のうち代表者または管理人の定めのあるもの(均等割)。
ただし、収益事業を行うときは法人税割も課税する場合があります。
【申告の義務】
法人税に関係した申告書を提出しなければならない法人は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 (中間申告の場合は、その申告期限)に申告してください。
固定資産税
- 課税される人
毎年1月1日現在、村内に土地、家屋、償却資産を所有している人
- 課税される財産の範囲
土地の範囲: 田、畑、宅地、雑種地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野など、家屋の範囲: 住宅、店舗、工場など家屋と認定できるもの
- 償却資産の範囲
土地と家屋以外で、事業用として使用する資産のうち、減価償却費が法人・所得税法による所得計算で、損金か必要経費に算入できるもの
※償却資産の所有者は、毎年1月31日までに、その年の1月1日の現況で申告書を提出してください。
- 課税標準
土地・家屋: 基準年度の価格を基礎に決定し、課税台帳に登録されたもの◇償却資産: 毎年所有者の申告などを基に、決定価格として償却資産課税台帳に登録されたもの
- 税率
課税標準額に対し、1.4%
- 明日香村特別措置法による減額・免除
本村の固定資産税は、全村において、次のとおり不均一課税が行われており他の市町村よりたいへん優遇されています。
第1種歴史的風土保存地区 >>> (土地:全額免除) (家屋:1/2 減額)
第2種歴史的風土保存地区 >>> (土地:1/2 減額) (家屋:1/4 減額)
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定を受けた史跡指定地区内の土地は、全額免除しています。
- 縦覧帳簿の縦覧
固定資産税の基礎となる固定資産の価格等を確認していただくために、土地並びに家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。期間は毎年4月1日から5月31日までです。縦覧できる人は、納税者または、納税者から委任された人(委任状が必要)で、どちらも印鑑と本人であることを証明するもの(運転免許証、健康保険証など)が必要です。
- 固定資産課税台帳の閲覧
固定資産税の納税義務者並びに土地や家屋の借地借家人などは固定資産課税台帳のうち、これらに関する固定資産について記載されている部分を閲覧することができます。
- 固定資産評価審査委員会
固定資産の価格についての不服は、その適正、公平な処理を図るため、中立的な機関によって審査で決定されることとされ、 その機関として、明日香村固定資産評価審査委員会が設置されています。この委員会は、村民または学識を有する人の中から村議会の同意を得て選任された3人の委員で組織されています。
軽自動車税
- 課税される人
毎年4月1日現在、軽自動車・原動機付自転車などを所有している人
- 申告の義務
軽自動車などを取得したときや、譲渡や廃車、盗難などの理由で、これらの車を所有しなくなったときは、速やかに申告してください。廃車申告をしないと所有しているものとして翌年度も課税されます。
軽自動車の種類と税額
車種区分 |
税額 |
原動機付自動車 |
総排気量が50cc以下のもの |
1,000円 |
| 総排気量が50ccを超え90cc以下のもの |
1,200円 |
| 総排気量が90ccを超え125cc以下のもの |
1,600円 |
| ミニカー |
2,500円 |
軽自動車 |
二輪(125ccを超え250cc以下のもの) |
2,400円 |
| 三輪(660cc以下のもの) |
3,100円 |
| 四輪(660cc以下のもの) |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
| 自家用 |
7,200円 |
貨物 |
営業用 |
3,000円 |
| 自家用 |
4,000円 |
| 専ら雪上を走行するもの |
2,400円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
1,600円 |
| その他 |
4,700円 |
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) |
4,000円 |
-
登録と廃車の申請
原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車
明日香村役場 住民課 税制グループ 明日香村大字岡55番地
TEL:0744-54-2282(直)
軽自動車(三輪・四輪)
軽自動車検査協会 奈良事務所 〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町980番地の3
TEL:0743-58-3018 FAX:0743-58-3350 テレホン案内:0743-58-3226
軽二輪車と小型二輪車(125ccを超えるもの)
近畿運輸局奈良運輸支局 〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町981番地2
TEL:0743-59-2152
※必要書類については、車の種類などにより異なりますので、それぞれの申請場所へ問い合わせてください。
- 原動機付自転車・小型特殊自動車を取得したとき
新車登録のときは、印鑑と販売業者の販売証明書を持参してください。中古車のときは、印鑑と廃車証明書または譲渡証明書を持参してください。車種により、それぞれの標識を交付します。
- 廃車のとき
印鑑・標識と標識交付証明書を持参してください。
- 盗難・遺失
警察に盗難(遺失)届けを出してからその受理番号を控え、盗難による廃車の申請書を役場へ提出してください。
村たばこ税
- 課税される人
たばこの消費に対して課せられる税で、その法律上の納税義務者は、小売販売業者に製造たばこを売り渡す卸売販売業者などとなっています。 しかし、小売価格には、すでにたばこ税が含まれていますので、実際に税を負担しているのは消費者(喫煙者)です。 なお、たばこには、ほかに国・道府県たばこ税が課せられています。
- 税額
紙巻たばこなどは1,000本につき3,298円。ただし、旧3級品の紙巻たばこは1,000本につき1,564円。
納期と証明
- 税の納期
村税の納期は次のとおりです。納期を過ぎると督促手数料や延滞金なども加算されますので、ご注意ください。
- 個人の村民税・県民税
普通徴収分
6月・9月・12月の年3回
- 特別徴収分
会社などの特別徴収義務者が徴収した翌月10日
- 法人の村民税
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(中間報告の場合は、その申告期限)
- 固定資産税
5月・8月・12月の年3回
- 軽自動車税
4月の年1回
- 国民健康保険税
7月・8月・9月・11月・12月・1月の年6回
- 延滞金
納付の日までの日数に応じ、地方税法に定める割合で計算した金額
- 村税の納付
村税は、役場や村の指定金融機関または収納代理金融機関へ納期内に納めてください。 納付方法として、便利な口座振替のご利用をお勧めします。 申し込みの手続きは、 通帳と通帳の届け印をご持参のうえ、下記の金融機関へ直接申し込んでください。
- 指定金融機関
南都銀行明日香支店
- 収納代理金融機関
南都銀行・奈良県農業協同組合・りそな銀行・近畿大阪銀行・東京三菱UFJ銀行・三井住友銀行・第三銀行・大和信用金庫・近畿労働金庫 ※金融機関の統廃合によって名称が変更される場合があります。
- 滞納処分
村税が納入期限までに完納されず、滞納となったときは、財産の差押さえ処分などにより強制的に徴収します。
- 証明書交付申請に必要なもの
印鑑、名前の確認できるもの(免許証・保険証など)、手数料、本人以外の人は委任状
証明書の種類 |
手数料 |
| 納税証明 |
1枚につき 200円 |
| 課税証明・非課税証明・所得証明・事業証明 |
1枚につき 200円 |
| 評価証明・公課証明 |
1枚につき 200円 |
| 住宅用家屋証明 |
1件につき 1,300円 |
お問い合わせ先:明日香村役場 住民課 税制グループ TEL 0744-54-2282(直)