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人為的に農地(採草放牧地)を農地(採草放牧地)以外のものにする事実行為のことを農地転用といいます。簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。 農地に区画形質の変更を加えて住宅地、道路、山林などの用地に転用したり、転用することを目的として農地を売買などするには、事前に知事(4haを超えるときは農林水産大臣)許可が必要です。農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず、転用の届出または、許可を得ましょう。
1.農地の区分に応じた許可基準(立地基準)
申請に係る農地を、営農条件及び市街地化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の諾否を判断する。
2.一般基準(立地基準以外の基準)
立地基準と併せ判断する基準として一般基準があり、
に該当する場合は許可できない。
お問い合わせ先:
明日香村役場 地域づくり課 地域活性化グループ
〒634-0111奈良県高市郡明日香村大字岡55番地
TEL:0744-54-3351
農地法の規定による農地転用の許可申請
1.市街化区域以外における農地転用
※市街化区域における農地転用は、明日香村農業委員会事務局まで届出

| 転用のケース | 申請者 | 許可権者 |
| 自分の所有する農地を転用する場合 (農地法第4条) |
農地の所有者、耕作者 | 4ヘクタールまでは県知事許可 4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣許可 |
| 農地の転用のための権利移動に関する場合 (農地法第5条) |
売(貸)人(農地所有者) 及び 買(借)人(転用事業者) |