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建築確認とは、建築物を建築(増築なども含みます。)しようとする場合、建築物の敷地、構造、設備について、建築物が安全、衛生、防火、避難、消火などの面で支障がないものとなるように最低の基準を定めた建築基準法の規定に基づいて、その計画が建築基準法、都市計画法、建築に関する条例などに適合しているかどうかを審査する制度です。
桜井土木事務所建築課 〒633-0061 桜井市大字上の庄327 TEL:0744-42-9191